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はじめまして。失礼ながら専門家のご意見をお聞きしたくてリクエストさせていただきました。 雇用問題についてです。 社員…

はじめまして。失礼ながら専門家のご意見をお聞きしたくてリクエストさせていただきました。 雇用問題についてです。 社員として雇っていた人が何ヶ月か前に急に仕事に来なくなり電話も繋がらず無断欠勤20日間くらい仕事を休み。その後、もう一度働かせて欲しいと謝ってきたので許してあげました。信用が出来なくなり本人と契約書を交わしました。内容としては(無断欠勤をしない。休みの連絡をする。会社を辞める1ヶ月前までに申告をする。)社会人として当たり前の約束です。(急に辞めたり会社に迷惑、損害を与えた場合は給料の支払いは、1ヶ月遅れ。賃金は最低賃金とする)このような約束をしサイン、捺印をしてもらいました。 ここ最近また会社に来なくなり契約書通りにするつもりでいますが、もし本人が納得いかないと労働基準局に行った場合この契約書は有効でしょうか? もし有効性が薄いのなら、どの様にしたら良いでしょうか? その人のせいで元会社からの信用を失いました。良い方法がありましたらおしえて下さい 宜しくお願い致します

補足

早々のご回答ありがとうございます。 私の方は個人経営の為、細かい雇用契約は交わしていませんでした。1日8時間でいくら払うからだけの約束です。 今まで雇用した人で、そんないい加減な人はいなかったので、あまく見ていました。私も今になって反省しております。 元会社からの信用を失って損害賠償をする場合、どこにどの様な書類を用意して行けば良いのでしょうか? 会社を経営しておきながら無知ですみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >もし本人が納得いかないと労働基準局に行った場合この契約書は有効でしょうか?もし有効性が薄いのなら、どの様にしたら良いでしょうか? 従業員が約束を破って無断欠勤したからといって 給与の支払いを遅らせたり金額を減らすことは、労基法第16条 [賠償予定の禁止]、労基法第24条 [賃金の全額払いの原則] 等に抵触するので、本人が救済を求めて労基署に申告すれば 違法行為として 本来の給与額を規定どおりに支払うよう指導を受けることになると思われる。 どう対処するべきかと言えば、懲りずにまた無断欠勤している従業員に対して ① これ以上の温情はかけられないので懲戒解雇すること、勤務した分の給与は支払うが会社に前もって電話連絡を入れて日時を決めてから直接取りに来ること、これらを文書にして 内容証明郵便で送る。 *個人経営の会社では懲戒規定を盛り込んだ就業規則なんて無いだろうから これは本来の手順ではないが、「あなたとの労働契約は本日をもって一方的に解除する」ことを通知するのが目的。 *本人が何の連絡もよこさずに給与を取りに来なかったとしても 最低2年間は支払いの義務が残ることは覚悟しましょう。 ② 顧客からの信用を失ったのが この従業員個人の怠慢によることが明らかなら 損害賠償請求をすることは可能だが、損害額の算定にあたっては 仮に取引中止になったからと言って 取引が継続していれば得られたであろう利益額を全て請求しても その全額は認められないと思う。(本人が納得して支払ってくれるならいいが、こんないい加減な人間はきっと逃げ回るだろうし、損害賠償請求訴訟を起こしても 経営者であるあなたの責任分は差し引かれることになる)損害賠償請求訴訟を起こすなら 労働問題に強い弁護士に依頼して手続きするのが妥当な選択だと思うが、かかる手間・コストと そこから得られる金額によっては “泣き寝入り”するのが 最もダメージが小さく済むかもしれない。不本意でしょうが、そんなダメ人間を一度は許してしまったあなた自身が悪かったと諦めるのも大事。 相手が労基署に相談に行って後から騒がれるのが心配なら、先にあなたが労基署に相談に行って 法的に問題ない解雇の仕方、未払い給与の支払い方、損害賠償請求の仕方(←これについては労基署の管轄外 と言われるかもしれないが)について 適切なアドバイスを受けるのがいいと思うよ。

  • 当初の雇用契約や雇用形態が判らないですけど、 >社員として雇っていた人が何ヶ月か前に急に仕事に来なくなり電話も繋がらず無断欠勤20日間くらい の時点で雇用している側は雇用契約の解除できます。 温情で再契約交わした体なのに更に繰り返したのであれば十分損害賠償だって請求できるレベルです。 ちゃんと勤務状況・給与明細などの書類準備しておけば労働基準局に訴えられても反論して訴えを取り下げることは可能だと思います

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