教えて!しごとの先生
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残業代、詳しい方教えて下さい。

残業代、詳しい方教えて下さい。私どもは郵便物の配集荷をしています。 雇用契約は、時給970円。 2勤2休の変則的な勤務です。 第1日目は7時から19時(12時間)ですが、支給時間は10時間分のみです。(会社側からは昼休みと午後の1時間を休憩とするとのことですが、実際は荷物の出来上がり待機時間) 第2日目は7時から9時までの2時間です。 第3日目、第4日目は休みになり、その後、上記の内容で勤務になります。 月間15日程度の出勤。 上記が雇用契約書の内容です。 問い合わせは、繁忙期になると 第1日目が7時から21時(14時間) 実質支給時間は12時間。 第2日目が7時から9時 一旦帰宅をし 16時30分から21時の4時間30分 合計6時間30分。 この業務は労働契約外の業務です。契約では前項の時間となります。 第1日目は法定残業の8時間を越えていますが、勤務体制が2勤2休のため、週では40時間を越える週が稀にしかありません。 また、土曜日、日曜日の賃金は同じで、正規の休日に出勤しても休日出勤扱いにはなりません。 残業に相当するのか、また、休日出勤になるのか わかりません。 どうか 分かりやすくご指導をお願いいたします。

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回答(1件)

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    残業とは、時間外労働を言います。 1日だったら、実働8時間以上の時分が、時間外労働になり、 1週間だったら、実働時間40時間を、オーバーしてからの時分を言います。 いずれも、契約した時間給に25%の割増をプラスします。 時間給、\970 ですから、この時間に就労したら \1.213 で計算されなければなりません。 休日出勤は、法定休日に出勤した場合を言います。就業規則で、土曜・日曜が法定休日であると、規定されていなければ、土日祝日が休日である子yとにはなりません。 法定休日は、週1日。または4週で4日を言います。曜日の指定はありません。祝日も法定休日であると言う記述はありません。頗る曖昧な法律であると、言えます。 換言すれば、1日から、24日まで無休勤務で、25日から月末まで連休しても、合法と言えます。 という事で、休日は、便宜上、この日ですよとなっていても、就業規則に明記されていなければ、企業都合で、どのようにもなる要素が含まれています。 月間4日以上の休日が有れば、法定休日は与えられている事になります。 2勤2休であっても、1日の就業時間が、実働8時間を超えれば、時間外労働です。 1日と、1週の計算どちらも当てはまりますから、週40時間以内でも時間外労働は有り得ます。 土日必ずしも法定休日である事はありません。

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