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今年3月末に病気が長引き退職しました。ドクターストップがかかり、傷病手当金受給の予定です。会社の健康保険には20年以上加…

今年3月末に病気が長引き退職しました。ドクターストップがかかり、傷病手当金受給の予定です。会社の健康保険には20年以上加入し、当面、健康保険について任意継続1年継続で申し込んでいます。傷病手当金の請求は会社の健康保険組合に主治医の確認書類等を添えて郵送することで、了解を得ています。任意継続1年経過後は、国民健康保険をと考えています。傷病手当金の受給は、最大1年半と聞きました。この場合、任意継続期間終了後も傷病手当金の受給は可能でしょうか?また、組合員から非組合員になった場合の請求手続きはどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最後の部分だけですが、回答としては… 「退職した勤務先の健保組合で、脱退手続き等、必要な手続きを、済ませた時。 健保組合側の担当者に、「退職により、健保を脱退した」旨、分かる喪失証明書を発行して、交付して貰う。 そして、その喪失証明書を、住んでる市区町村の役所か役場にある、国民健康保険担当課に、印鑑と共に持参して、出向く。 そして、必要な書類に記入・捺印して、提出するなら、保険証を発行して貰うのは、一応可能である。 ただ、保険料の支払については、「納付書を、その場で発行か後日の郵送されるので、銀行(市区町村の委託先として、指定された銀行の本支店)か郵便局(ゆうちょ銀行の本支店も含む)で、窓口払いする。 口座振替払い希望なら、依頼書に記入・捺印して、後日の郵送で、申込とする」市区町村が、多い。 又、保険証自体は、「世帯主(名義人)を居住確認する為、簡易書留扱いによる郵送で、確認する為、即時発行は原則不可能とする」市区町村も、結構多い。 ただ、「病気やケガを、患ってる時に限って、国民健康保険への加入換えが、必要になった」人については、「病院での受診に、支障が出ない様、即時発行するか、居住確認としての郵送予定日数を、出来る限り短くする」方針を、取ってる市区町村も、あるにはあるそうである。 一度、住んでる市区町村の役所か役場にある、国民健康保険担当課へ、電話で事前に問合せすると良い。 言う迄も無いが、受診先の病院にも、健康保険の保険証の発行換えする旨、知らせてた方が良いが…?」に、なります。

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