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賃金の未払いを、労働基準監督署に報告すると賃金の8割を、国などが補償してくれると聞きました。その場合に必要な物ってありま…

賃金の未払いを、労働基準監督署に報告すると賃金の8割を、国などが補償してくれると聞きました。その場合に必要な物ってありますか? 分かる方いましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず労災保険に加入して1年以上活動をしていたことが前提にはなります。 また、「破産等」の場合と「事実上の倒産」で手続が違います。 過去の質問を読ませていただきましたが、「事実上の倒産」ということで書かせていただきます。 倒産した会社の本社の所轄監督署長に「確認申請書」(未払賃金の立替払事業様式第1号)を提出します。 会社が倒産して事業活動が停止し、再開される見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がないことについて認定(倒産の認定)を受ける必要があります。 倒産の認定を申請することが出来る期間は、倒産した会社を退職した日の翌日から6ヶ月以内です。 この倒産の認定を受けた後に監督署長に「確認申請書」(未払い賃金の立替払事業様式第4号)を提出して、認定の申請日、認定の日、退職日、未払い賃金の額および立替払額の「確認通知書」(未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けてください。 その後は、確認通知書の左半分に印刷されている「未払賃金の立替払請求書」(未払賃金の立替払事業様式第9号)及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に記入して労働福祉事業団に提出します。 とにかくややこしいです。 監督署と労働福祉事業団に何回も足を運ぶことになります。 とりあえず、就業規則、賃金台帳、給与明細、労働契約書、出勤簿等証明できるものを揃えておくことです。 何度も監督署に相談されることをお勧めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 賃金等確保法については…勤めていた会社が倒産をした時に監督署で社員・従業員に対して立替払いしてくれる制度です。書式などは監督署で問い合わせればもらえます。 会社の債権・債務の中から、破産申立人・管財人が優先債権として労働債権は確保するので安心して申請して下さい。しかし倒産後半年の内に手続きしなければ無効になりますよ。気をつけて!

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