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給料の天引き・・・いや未払い。

給料の天引き・・・いや未払い。20万~23万の手取りで仕事のミスから2か月連続で合計11万引かれました。 ミスをした私が悪いのですが、これは労基法24条違反ですよね? 因みに給料明細なんて言う立派なものは存在しない会社です。 建築関係です。 もし、再度このようなことがありましたら会社に言うつもりでおります。 渋ったら労働基準監督署まで考えております。 総支給額が天引きされ10万というのもありました。 約半額持ってかれました。 もし言った場合、今回は11万を支払ったとしても、蟠りが残ると思われます。 会社が合法の範囲内で私にできることは何でしょうか? それが給料の10%引きだとした場合は私がミスをしたという事で事前報告だったら合法なんでしょうか? (労働基準法第91条) 解雇はどうなんでしょう?

補足

労働基準監督署に相談するには私が行かないとまずいのですよね? でも、あのようなところは平日しか開いていないので私自身で相談はまず無理です。 何しろ今の現場が遠く忙しく、平日には行けません。 とても休めません。 この質問時はたまたまGWと重なり少し時間に余裕が出来ました(午前のみ)。 家族などに頼んでも労基署は動いてくれますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >20万~23万の手取りで仕事のミスから2か月連続で合計11万引かれました。 ミスをした私が悪いのですが、これは労基法24条違反ですよね? はい、これは労基法第24条違反です。 賃金の一部未払いと判断せざるを得ません。 >因みに給料明細なんて言う立派なものは存在しない会社です。建築関係です。 給与明細に関しては労基法では規定はありませんが、税法上は必要なのです。 ですからこれについても違法と言えます。 給与の天引きというのはあらかじめ決められたものか、法的な手続きにより差し押さえられた労働債権を天引きできるだけで、このような恣意的な天引きはできないのです。 しかも明細がないのでその額すらも明確ではなく、はっきり言ってとんでもないプラック企業と認定します。 >もし、再度このようなことがありましたら会社に言うつもりでおります。 再度ではなく、直ちに労基署に申告して締め上げるべきです。 さらに給与明細がないので税法上も問題となりますので税務署にも相談してみましょう。 >渋ったら労働基準監督署まで考えております。 考えるまでもなく直ちに訴えましょう。完全な違法です。 また賠償予定の禁止を定めた 労基法第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 これに抵触する可能性もあります。 >総支給額が天引きされ10万というのもありました。約半額持ってかれました。 とんでもない会社です。 >もし言った場合、今回は11万を支払ったとしても、蟠りが残ると思われます。 そんなことを言っている場合ではありません。締め上げてやりましょう。 だいたいそんな会社に残る理由もないと思いますが。 >会社が合法の範囲内で私にできることは何でしょうか? これは損害賠償をあなたに請求することは可能かもしれませんが、あなたが拒否ないし無視すれば訴訟にするしかないですね。ただそのような訴訟を起こしても賠償が認められることはほとんどないでしょう。 >それが給料の10%引きだとした場合は私がミスをしたという事で事前報告だったら合法なんでしょうか?(労働基準法第91条) それなら違法とは言えないかもしれませんが、制裁自体が正当かどうかはまた別ですね。 どちらにしてもその場合は就業規則がないとできませんし、そもそも明細もなくその額も91条制限を超えてしまっていて違法ですので、制裁されるべきは会社の方だと断言いたします。 税務的にも労基法的にも違法だらけでどうしようもない会社としか言いようがないです。 >解雇はどうなんでしょう? 解雇は可能かもしれませんが、不当解雇になる可能性は高いでしょう。 ここまで違法なことをしている会社が社員を解雇したことで不当解雇を訴えられた場合、裁判所もでたらめな会社の言い分をまともに聞いてくれるとは思えませんので、まず会社側に勝ち目はないでしょう。 >労働基準監督署に相談するには私が行かないとまずいのですよね?でも、あのようなところは平日しか開いていないので私自身で相談はまず無理です。 とりあえず電話してみましょう。 >何しろ今の現場が遠く忙しく、平日には行けません。とても休めません。 それ自体も問題です。有給休暇の申請をしてみてだめと言われたら、それもネタにしても良いです >この質問時はたまたまGWと重なり少し時間に余裕が出来ました(午前のみ)。 家族などに頼んでも労基署は動いてくれますか? とりあえず本人が電話してから、家族を行かせてもだめとは言わないでしょう。

  • 法律や労使協定の事は他の方々がおっしゃっているので私からは補足もなにもないですが、まだその会社に勤めたいのですか?居心地がいいんですか? 辞めるにあたって充分すぎる程理由が揃ってると思うのですが…。 とにかく労基署に電話しましょう。 まず動きましょうよ。 そんな会社野放しにしときたくないです。

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  • >これは労基法24条違反ですよね? そうですね。 天引きの協定があれば可能としている人も見受けられますが、 協定による天引きはその金額が明確に確定できるもの限定されていますので、 賠償金の天引き協定は無理でしょう、 賠償額の決定は基本双方の合意であって、当事者双方の話し合いで請求額の折り合いがつかなければ最終的には裁判で決めることになります。 賠償額を固定にすれば労働基準法第16条に抵触することにもなりかねません。 91条は就業規則に定める必要があるので、定めてなければ勝手に差し引くことはできません。 また、就業規則は常時雇用している労働者が10人未満であれば作成の義務はありませんが、 91条は就業規則にとあるので、常時雇用する労働者が10人未満でも就業規則を作成し定める必要があります(ただし労基署への届け出は不要)。 >会社が合法の範囲内で私にできることは何でしょうか? 給料から天引きとか労基法の制裁金とは別に、 損害賠償請求を単独で行うことでしょうか。 ミスによって発生した損害を賠償請求するだけなので禁止されているわけではないです。 賠償請求をされた場合には請求金額を見て、妥当な額かどうかを考え、 妥当と思えば支払えばいいし、高いと思えば妥当と思う金額で交渉するか、 業務中のミスで故意によるものではない等として拒否するなどをすればいいです >解雇はどうなんでしょう? 業務上のミスだけで解雇はできません。 会社側に従業員のミスに対する改善努力義務があります。 注意、指導、研修などを行いミスの再発防止を図る義務を果たす必要があり、その際に従業員側も改善努力が必要となります。 就業規則に懲戒規定や普通解雇の条件で「会社が望むスキル等に達しない場合」のようなものがあれば、 会社が改善努力をしたにもかかわらず従業員側で改善努力をしないとか、いくらっても改まないのなら、 懲戒処分や普通解雇になる場合があります。

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  • まず!何名ほどの会社なんでしょうか、1名でも従業員がいれば、就業規則を労働基準監督署に届け出なければ、なりませんが、そこには、懲罰について、罰則として減給云々、とは書いてありますし、給与天引きしようとすれば、労使間での協定がなければ、労働保険、個人の生命保険、給与の前借など、給与の天引きができません、一度支給して、取り立てるのはこれについては、いいんですが、便宜上、給与天引きしてるんでしょうね、 大手では、従業員の代表と協定書を交わして天引きしてるわけですから問題はないと思います。 行うことは、一緒でも、労使の協定なんか交わしてないでしょうね それに、この額からして、懲戒ということではなく、貴方がミスした分の会社が受ける損害の賠償ということではないでしょうか、 損害賠償については、会社が請求すれば認められますから、労働基準監督署が出てくるまでもないですかね 今のままで労基に駆け込んでも無理じゃないかなと思います。

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