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深夜手当が出ない会社なんですけど これって違法ですか? 夜勤で17時半から8時半まで働いてます 日勤の時と同じ計算…

深夜手当が出ない会社なんですけど これって違法ですか? 夜勤で17時半から8時半まで働いてます 日勤の時と同じ計算になってます

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 日勤も深夜も同じなら違法でしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 深夜時間帯の労働に対しては、それが所定労働時間であっても割増をしなければなりません。 ※時間外勤務であるときに限って割増になるのではありません。だから、時間外勤務が深夜にかかったら、時間外の2割5分増しに深夜の2割5分増しが重なって5割増になります。 ただ、日勤と夜勤のシフトが明らかな場合に、たとえば「通常時間帯700円/時、深夜875円/時」とし、便宜上、時間単価を一律に787.5円としているので、見かけ上割増がないように見える例もなくはないので。

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    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 夜勤したからと言って、深夜手当てを払うか払わないかは会社の自由です。 労働基準法での深夜手当は、時間外勤務の深夜割り増し(残業代の深夜時間分)手当のことです。 普通は交代勤務手当を支給されてると思いますが。

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