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残業代請求について

残業代請求について給料明細に残業能率給というものが10万円ありますが、雇用契約書はなく雇用通知書しかありません。 しかもこの10万円がないと最低賃金を割ってしまいます。 ただ、この残業能率給には残業代を含むと書いてありますが何時間分とは書いておらず、給料明細にも 何時間残業したとは記載されていません。就業規則もどこにいったかわからないと言われ見ることもできません。 いずれ請求することになると思いますが可能でしょうか。 日、祝のみ休みで他はすべて出勤で、大体100時間くらいの残業になります。 タイムカードは2年分と給料明細と一緒にして保管しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >給料明細に残業能率給というものが10万円ありますが、雇用契約書はなく雇用通知書しかありません。 しかもこの10万円がないと最低賃金を割ってしまいます。 それは問題ですね。最低賃金法に違反している可能性がありますね。 >ただ、この残業能率給には残業代を含むと書いてありますが何時間分とは書いておらず、給料明細にも 何時間残業したとは記載されていません。 そのように書いてあっても実は時間外手当の効果はありません。 ですから時間外手当を支払っていないのでしたら当然ながら違法です。 >就業規則もどこにいったかわからないと言われ見ることもできません。 となると就業規則はないとみなされても仕方ないですね。 ただし、労基署には届け出てあるのかどうかです。 届け出てあっても周知されていないものは無効と言えます。 >いずれ請求することになると思いますが可能でしょうか。 可能です。というかさっそく労基署に申告して締め上げてもらいまひょ。 >日、祝のみ休みで他はすべて出勤で、大体100時間くらいの残業になります。タイムカードは2年分と給料明細と一緒にして保管しています。 それだけあれば大丈夫です。 残業能率給が問題ですが、これは時間外手当の効力はないものと考えざるを得ません。 つまりそれが時間外手当が何時間分の明記されていないとダメですし、また実際の時間外手当がそれを超えてしまえばその分は別途支払わないといけませんので。 またそもそも36協定が締結されているのかという問題もあります。

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