解決済み
アルバイトの誓約書について 最近セブンイレブンのアルバイトに採用されました。大学生です。 セブンイレブンでアルバイトするのは2回目なのですが、今回働く店舗の誓約書に疑問を感じました。 無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 という誓約があるのですが、前バイトしていたのは直営店でしたが退職2週間前までの申告でよかったかと思われます。 今回はオーナー店なのでオーナーの考えがそういう考えであるからこそこういった誓約があるのは理解できるのですが、この誓約はどこまで効力があるのでしょうか?本当に1ヶ月前までに申告しなければ給与は振り込まれないのですか?これは何か特別な事情があった時などにはかなり理不尽な誓約だと思うのですが… 普通はこういうこと気にしないかもしれませんが、前の店舗でも有給を使わせてもらえなかったり、シフトを減らすことを半年頼んでも減らしてもらえずして社員ともめたことがあるので、今のうちにきいておこうと思いました。 よろしくお願い申し上げます
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chopin_melody_pianoさん、 仮に 〉無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 こんな誓約をさせられたりしても、働いた分の給与(賃金)が支払日に振り込みされなければ、労働基準法第24条(賃金の支払い)違反になります。但し、無断欠勤をした場合には減給の制裁(労働基準法第91条(制裁規定の制限))はあり得ます。また、退職規程を守らなかった場合には退職金を減らすことは可能ですが、そもそも退職金が出るのかどうかが疑問です。 要は、このオーナーが独りよがりで誓約させてもこの誓約には何の効力も無いことになります。 なお、期間の定めがないアルバイトなら、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項の規定により退職の申入れをしてから2週間経てば退職が成立致します。ここの退職規程より民法の規定が優先されることになります(念のため)。
無断欠勤のような労働契約の債務不履行や服務規律違反のときは振込をしないと言っているのであって、払わないと言っているわけではありませんので、違法ではありません。 振り込まないだけで、取りに行けば現金で支払うということです。 民法627条1項をたてに2週間で任意退職をすることは可能ですが、1ヶ月前に申し出る規定を守らなければ振込はしないと言っているのです。
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