教えて!しごとの先生
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社内教育で鉄の棒をたがねとハンマーで切る実技の授業があるんですが、この時間中にたがねを持っている方の手をハンマーで打って…

社内教育で鉄の棒をたがねとハンマーで切る実技の授業があるんですが、この時間中にたがねを持っている方の手をハンマーで打って骨が欠けました。これって労災ですか?社内教育中とはいえ会社の指示<命令>でやったことになり、労災扱いになると思うのですが、会社側は健康保険か労災かって言ってます。労災隠しになるんじゃないですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この怪我は立前で言ばその通りの労災です。しかし此の実技訓練を本気でやれば程度の差はありますが怪我をしない訓練生は一人もいません。ハンマーリングとヤスリ掛けの技術は機械加工や修理の基本中の基本です。此が確立しないと機械補修やメンテの仕事は出来ません。また此は幾ら時代が進歩しても体が覚えなくては成らない技です。機械修理関係者は昔からこの事は皆経験してきてよく分かっています。その内容を知っている者から見れば上司と相談で怪我の処理をすることを進めます。怪我の程度にも寄りますが、このような事で労災だ法だとか持ち出すと、大変失礼ながら此の仕事の世界から足を洗うことを進めます。理想は擦り傷一つしてもダメですが、現実は現場マンはそうでないことを皆よく知っています。私の言いたい事は物事を隠蔽やゴマカシ等即に悪意に解釈せず、世間一般的に判断出来るバランスのとれた考え方が出来る人間に成長して欲しく思います。(怪我を軽視するのでありません。貴方の判断で処理してください。技術は知識や経験の依る精神的な裏打ちの元に確立しレベルが上がると思います)。

  • 労災以外にありえません。 通勤中に怪我しても、トイレで怪我しても、業務に関連する期間の怪我は全て労災です。

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