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就業規則に6年以上勤務した者には退職金を支給する。とありますが金額の規定がありません。 実際に支給されていないのでいく…

就業規則に6年以上勤務した者には退職金を支給する。とありますが金額の規定がありません。 実際に支給されていないのでいくらか請求できるのでしょうか?従業員30人弱の会社に勤務しています。うつ病で3カ月休職していたところ、突然「4月20日で退職とさせて頂きます」という社長の手紙と離職票が郵送されてきました。もともと、就業規則もなく残業代も払わないワンマン社長で、昨年、労基署の調査が入ってから就業規則ができ、タイムカードも導入され残業代も支給されるようになりました。 就業規則には休職期間の規定はありません。ただ、精神的障害等により就労が困難な者は解雇することがあると記載がありますが、私の場合は、療養中であり障害という状態ではないと思います。解雇するにしても、予告もなく「会社都合の退職」とされて予告手当も退職金も何も支給されず、通院に必要な健康保険まで本人の知らないうちに資格喪失届を出されていました。 労基法には退職金についての定めはありませんが、就業規則に則っていえば、6年以上勤務していた私は退職金をもらう権利があると思うのですが… 私は総務部係長という役職でありながら、社長に意見をすることはありましたが決め事は全て社長一人で社会保険や給料の計算も社長がやっていました。 ちなみに、以前退職した人達の退職金額は社長の気分次第でかなりの差があったと記憶しています。 未払いの残業代については弁護士と現在訴訟の準備中ですが、他の方のご意見もお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    かなりブラック企業ですね。まず退職金はもし金額の規定がなければ厚生労働省で目安があります。民間は中小企業退職金共済の規定と公務員なら退職金共済の規定があります年数によって比例します。 そして退職金の時効は5年です。まずは、会社に話しをして無視されたら労働局か?労働委員会に斡旋の申請をしてみたらどうですか?自分で書類を作成できるなら斡旋は無料です。 しかし斡旋は法的拘束力がないため不調に終わった場合は費用はかかりますが労働審判や少額訴訟などがあります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

  • 1.会社は退職金を支払う義務を有します。 2.金額については、現時点では会社の裁量によるとされます。 3.特に別表によるとかの定めがないのであれば、過去の経験則に従うというのが一般的です。 4.ただ本人が先に要求として提出することもダメとはならないので要求するとよいです。 5.労組を通じて団体交渉議題とすると効果的です。 6.後、ご本人は問題視されていないようでずか、今回の措置は解雇、それも解雇権濫用に近い解雇です。 7.せっかく弁護士さんと協議されているのでしたらこの件も合わせて相談すべきです。

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  • >解雇について 厳しい言い方ですが、会社に貢献できていないのでやむをえないと思います。 ただし、うつ病が業務上の理由によるものと認定されていれば、解雇制限の対象となりますので、解雇の取り消しの請求が可能です。 また、解雇に際して30日の予告期間が設定されていなければ、請求により、解雇日の変更又は解雇予告手当の支給がなされる可能性があります。 >退職金について 条件を満たしているなら、出ることは出るでしょう。 ただし、本来であれば退職金の算定方法も明示されていなければなりません(文書での明示までは要求されていません)ので、質問者さんが忘れただけだといわれ、会社側のいいなりとなる可能性はあります。 >残業代 勤務記録があれば請求可能です。 残業を証明するもの(タイムカード等)、残業代が支払われていない事実を証明するもの(給料明細書等)を準備してください。(手元になければ 会社に請求) >健康保険 被保険者の資格喪失自由発生時(退職等)、当然に資格を喪失します。 退職時の清算金等も発生する可能性がありますので、よく確認してください。 (ワンマン社長なら、退職金と相殺した と言うかもしれませんね) 弁護士代が貰えるお金を 上まわらないことをお祈りしています。

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