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失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きを…

失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか? 失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。 保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。 〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。 おそらくその理解は不正確でしょう。 次のどちらかだと思われます。 1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。 2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。 →その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。 1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。 2.の場合だと、さらに 2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。 2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。 →待期完成の日を受給者証などで確認する。 のどちらであるかにより違います。 2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。 待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。

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