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退職届の日付を不本意な日付で記入するよう指示され提出してしまった場合の撤回方法があれば教えて下さい。 私ではなく、…

退職届の日付を不本意な日付で記入するよう指示され提出してしまった場合の撤回方法があれば教えて下さい。 私ではなく、夫のことになります。 他業種への転職を理由に会社を退職します。時系列順にかきますと 4月10日頃 直属上司へ退職の相談 夫としては、5月末まで出社し6月は有給消化という流れを希望。上司さんも、そうなるように上と掛け合うとのことでした。退職届は、退職日をいつにするか上と話して決めるから、とその時は受け取ってもらえなかったそうです。 4月15日になり、もしかしたら4月末で退職させられるかも、その場合って解雇になるのか?解雇だと1ヶ月分の給与が出るみたいなんだけど当てはまるのかな…ということを言っていました。 そして本日、退職日を指定された日付で書くように言われて退職届を書いて上司へ渡したが、日付のことが気になる、まずいことになったと帰宅後に言い出しました。 一身上の都合により、4月末日にて退職する。 と書かされた、と。 会社都合退職や解雇にしても、その日付の退職届が必要だから今すぐ書けと言われ、そのときは何も気付かず書いてしまったそうですが、 これでは、社則の一ヶ月前までに退職を届けたことにならない、退職金がもらえない、解雇にも当たらない、どうにかならないのか…というのが今の状況です。 日付の指定をしてきた上司のことを信頼していただけに、尚更夫は気落ちしています。会社にうまいことはめられたような感じですが、書いてしまった以上どうにもしようがないものでしょうか。 しょっぱい経験をしたと諦めることも社会勉強なのですが、もしなにか方法があれば教えて頂きたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はっきり言って諦めた方が良いです。 まず、退職の理由はご主人にあるので、理由は一身上の都合であり、解雇にはなりません。申告から退社日までが一ヶ月を割っていても、争わないと、その10日分程度の給料は出ないでしょうね。逆に言えば、引き止められずに短縮された訳ですから。 退職金は、規程の金額は出るはずです。 規程を良く読んでください。勤続年数と退職理由によっていくら(基本給の何ヶ月分)と書いてあると思います。 有休は昨年度分は争えば使わせてもらえると思いますが、今年発生した分は4月末退社なので12分の1しか認められません。4月にそれ以上休んでいると欠勤扱いになることもあります。 本人希望で転職するなら、世話になった会社に後ろ脚で砂をかける事を考えるより、次の職場での好スタートを考えた方が良いと思います。 気持ちを前向きに切り替えるよう助言するのが、良い伴侶だと思いますよ。

  • 〉退職金がもらえない 本当にそうなるかどうかを確認してから質問したり行動すべきだと思いますが。 退職が会社により承認されたなら、その後の撤回はできません。

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