解決済み
有給休暇の支給について月給制から日給制に変更し勤務することになったのですが、日給制になると有給休暇の支給がなくなると言われました。 前の会社は日給でも有給休暇の支給はありましたので、どうしてなのかな・・と思い教えて頂きたく投稿しました。 有給休暇って一定の勤務日数であれば支給されるものなんじゃないのでしょうか?
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「Q3. 当社では正社員には当然有給休暇の制度がありますが、パート、アルバイトにはありません。このような取扱いでよろしいでしょうか。 A3. 労働基準法上、パート、アルバイトも労働者であることから、正社員と同様に請求があれば年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、週所定労働時間が 30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。」 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/kyuka.html
脅しです。 有休休暇ですから給料が付いたお休みです。 給料付きの休みを全員に取られたら会社は、結構痛手です。ですからおかしなことを言い出しました。 日給月給制には、減額と言うものは、基本的にないものですから、減額されるものが有ったら、精査します。 日給月給は、日給いくらの積み重ねを、1ヶ月に纏めて支払われるものです。 有休休暇は、労働日に取得するものですから、日給分が減るが、休暇の有給分が付きますから、マルマルマイナスになりません。
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