残念に思われるかもしれませんが、出ません。 待機期間は失業給付の手続きをしてから7日間です。 ご質問者様がお書きになった4月3日から1カ月は、ハローワークを通じての就職活動でなければ、再就職手当支給の対象にならない期間のことかと思います。 その通りで、自己都合で待機期間を過ぎてからの1カ月はハローワークを通じての就職活動で就業決定した場合のみ再就職手当が支給されます。 既に内定をもらって、働き始めるのが5月1日と拝見しましたので、この場合は残念ながら支給なしです。 あってはいけないこととは思いますが、再度失業状態になった時に、今までの雇用保険分も加算されて計算されますので、もしもの時の為にとっておくとお考えください。 もし、内定先が話が融通がきくようなら、GW明けの入社にしてもらえれば再就職手当の支給対象なのですが、むずかしそうですね。 もし、調整が可能かもしれないと思われたら、かけあってみてもいいかもしれません。
>自己都合で失業給付の待機期間が4月3日~5月2日の一ヶ月間なのですが 勘違いですね。自己都合の場合は給付制限期間は3ヶ月です。 そのうち最初の1ヶ月以内はハローワークなどの紹介による職業に就くことが再就職手当支給の条件です。 ただし、2日早くても内定の場合は大丈夫ですよ。決定でなければ再就職手当は受給できますよ。
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