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試用期間中でも既に労働契約は成立していて、簡単には解雇出来ないのですか?

試用期間中でも既に労働契約は成立していて、簡単には解雇出来ないのですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    簡単の意味がわかりませんが 解雇にたる理由があれば解雇にできますよ 労働契約は試用期間中も発生します

  • 正当な理由がある場合、それは放出することができます。 労働サインは、さらに試用期間の内部を生成します。 容易な意味は理解されませんが、退去は受理されないかもしれません。 それが作られます? 表現の欠陥は容易なことの表現で示されます。

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  • namaenonaihito1986さん、専門書があれば、なるべく専門書を利用します。 データベース(労働政策研究支援情報)2.雇用関係の開始(9)試用期間 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/009.htm 引用 1 ポイント (1)通常の試用期間の契約関係に関しては、解約権付きの労働契約がすでに成立していると解されている。 (2)試用期間を設けた雇用契約における試用期間中の解約権の行使(解雇)は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められる。 (3)使用者の解約権がいかなる場合に行使できるかに関しては、企業が採用決定後の調査結果、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に、その者を引き続き企業に雇用しておくのが適当でないと判断することに合理的理由がある場合に限られる。

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  • 労働基準法の条文をよく読んで理解していない回答者がいますが、労働基準法21条の規定は、20条の解雇の予告及び少なくとも30日前に予告しない場合の解雇予告手当の支払いが適用されない労働者について定めた規定です。 したがって、14日を超えない試用期間中の労働者も正式採用に準じて、解雇するには合理的な理由を必要とします。 いつもながら、解雇権の乱用と書いていますが、正式には解雇権の濫用と書くべきです。 試用期間中であっても解雇権の濫用はできません。ある回答者の会社では14日を超えない試用期間中の労働者は、合理的な理由もなく解雇されているのかも知れませんが。

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