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有給休暇について教えてください。 入社して今月の20日で丸9ヶ月になります。 最初の3ヶ月は試用期間でパート扱い…

有給休暇について教えてください。 入社して今月の20日で丸9ヶ月になります。 最初の3ヶ月は試用期間でパート扱いでした。今は正社員です。 就業規則は4人の会社なのでないみたいです。法的有給休暇は半年で10日となっていますが、私の場合も10日はあるものと考えてもいいのでしょうか? 会社自体は有給休暇を取れる環境ではないため、社長が怖くて聞けません。 辞める覚悟で聞いて、有給消化してから辞めたいと思っています。 強気で言える立場か教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.有給休暇の付与日数は、週の労働時間が30時間以上または5日以上の出勤であればフルタイムの労働者として カウントします。 2.3か月のり試用期間を経て正社員となられたということですので、当初からフルタイム労働条件であったと想定されます。 3.そうすると、6か月経過した時点で10日の有給休暇は付与されていますので、今現在10日間の有給休暇を保有しています。 4.これを行使するにあたっては、会社は拒否できないのだということを頭に入れて行動すべきです。 5.退職する意思が強いのであれば、退職日を定めて、その間に有給休暇をすべて消化すると申し出ることです。 6.法律上会社は拒否できまんので、あとはご本人の気持ち次第です。

  • candy2006111さん、試用期間と言うのは正社員の解雇権留保付労働契約を言い、普通は試用期間の3か月を経て解雇権留保付状態が無くなり晴れて正社員になったものと解釈されています(正社員にふさわしくないと判断れれば解雇(解雇権を行使)されますし、試用期間が延長される場合もあります)。ですから年次有給休暇の付与日数について(労働時間の短い)パートの比例付与を考える余地など全くあり得ません。candy2006111さんの場合は半年の継続勤務(全労働日の8割(以上)勤務)により10日の年次有給休暇が付与されたと考えて間違いありません(社長に聞くまでもありません)。

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  • 怖くて聞けない、ね。 向こうは不快でも答えなければいけない義務があります。 また、取得が可能なら「与える義務」もあります。 状況によっては「時季変更権」行使の権利もあります。 6か月を超えていれば10日の付与(条件によっては日数減の可能性もありますが)があります。

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  • 週5日または週30時間以上の労働時間なら、パートも含めて就業半年後に出勤率8割を満たせば10日間権利行使できます。 追記 パートのときの労働条件がたとえ週30時間未満だったとしても、パートを含めて就業半年後の労働条件が週30時間以上になっていれば10日間付与です。 基準日における労働条件で付与日数が決まります。

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