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栄養教諭免許について教えて下さい! 私は現在保育園の栄養士として勤務しています。

栄養教諭免許について教えて下さい! 私は現在保育園の栄養士として勤務しています。最近、学校栄養士に興味があり、その為には栄養教諭の免許があった方がいいと聞きました。 免許は「管理栄養士」・「中高家庭科一種教員免許」を持っているのですが、栄養教諭の免許を取得するにはどのような方法がありますか? また、家庭科の教員免許があると、仮にこれから資格取得を目指す際に免除になる科目等あるのでしょうか・・・ ご存知の方がいらしたら教えて下さい。

補足

既に自治体での採用があるのは確認済みなので、免許の取得方法をご存知の方のご回答をお待ちしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >栄養教諭の免許を取得するにはどのような方法がありますか? ☆「科目等履修生の、栄養教諭免許取得に必要な科目の履修登録は、 本大学(本短大)の卒業生に限ります」 ・・・といった「履修制限」をしている大学・短大がほとんどですので、 卒業した大学・短大以外の別の大学・短大での科目履修による栄養教諭免許の取得は、 ほぼムリです。 ☆文部科学省は、 「栄養教諭免許は、管理栄養士または栄養士の免許と一緒に取得すること」 ・・・としています。 ☆厚生労働省は、 「管理栄養士国家試験受験資格や栄養士免許を取得できるのは、 昼間の通学の学校のみとする。 夜間や通信の学校は、一切認めない」 ・・・としています。 →そのため、 今のところ、栄養教諭免許を取得できるのも、「昼間の通学の学校のみ」となっており、 大変残念ですが、栄養教諭免許を取得できる夜間大学・短大や通信制大学・短大は、 日本全国で1校も認められておらず、1校もありません。 →「それでも、どうしても、栄養教諭免許を取得したい!」ということであれば、 今の昼間のお仕事を退職して辞め、 もう一度、昼間の通学の学校へ通い直すことになります。 >免許は「管理栄養士」・「中高家庭科一種教員免許」を持っているのですが、 >家庭科の教員免許があると、仮にこれから資格取得を目指す際に免除になる科目等あるのでしょうか・・・ ☆教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に、中学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「高校免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に、高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「栄養教諭免許の取得に必要な教職科目・栄養に係る教育に関する科目の単位は、 卒業する時に、栄養教諭免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →ですから、中高家庭科免許を取得するために修得した単位のうち、 栄養教諭免許の単位としても使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・栄養に係る教育に関する科目や、栄養教育実習(栄養教諭の教育実習)は、 栄養教諭免許を取得できる学部・学科・専攻で、 再履修し、単位を取り直す必要があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287087.htm http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/index.htm ※ただし、すでに幼稚園・小学校・中学・高校免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学・短大の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第10条第4項備考第1の特例にもとずき、 管理栄養士免許をもとに、栄養教諭1種免許を取得する場合、 ☆教職の意義等に関する科目:最大2単位まで:教職論、教師論、教職入門など ☆教育の基礎理論に関する科目:最大4単位まで(栄養教諭2種免許を取得する場合は、最大2単位まで) :教育心理学、教育原理、教育社会学など ☆生徒指導及び教育相談に関する科目:最大2単位まで:教育相談論、生徒指導論、進路指導論など ・・・以上の、合計最大8単位(最大6単位)までの範囲で、 教職科目についてのみ、単位の読み替え・履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ※栄養教育実習(栄養教諭の教育実習)の単位の読み替え・履修免除は、 学校栄養士としての勤務経験がある場合のみ、となっています。 →そのため、大変残念ですが、 学校栄養士としての勤務経験が一切ない場合は、 栄養教育実習(栄養教諭の教育実習)が免除になることは、ございませんので、 必ず、小学校または中学校での、1週間の栄養教育実習を行う必要があります。 ☆ただし、例えば、 大学・短大によっては、 「本校では、栄養教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、身につけていただきたいと考えております。 ですから、本校では、幼稚園・小学校・中学・高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、一切行いません。 そのため、本校で、全ての科目を履修し、全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え・流用をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用をご希望される場合、本校での履修指導・指示は一切行いません。全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている場合もあります。 →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けて下さい。

  • 栄養士の資格があり、中高の教員免許があるのですね。 それであれば、栄養教諭の資格の取れる大学で栄養教育に関する科目を取り、また、1週間の教育実習を行えば栄養教諭の資格はとれるかと思います。 もっている資格が、管理栄養士か栄養士かで1種か2種の違いが生じます。また、次の3点に注意ください。 1点目は、個人申請ですから、ご自身の在学時代の科目一覧・履修要項・家庭科免許状などを持参し、教育委員会に行かれて、実際に何の授業を受けるべきか確認ください。場合によっては、科目数などが増えるかもしれません。これは、あなたの都道府県によって異なると思います。 2点目は、科目履修生として履修する事になると思います。この場合は、科目履修生として受け入れたくれる大学があるか、そしてそこに実際あなたが通えるかが問題となります。 3点目は、教育実習です。家庭科の教育実習や実務経験が流用できるかわかりませんので確認してください。

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