解決済み
医療機関での残業代の計算方法 労働に関する法律に詳しい方、教えてください。 歯科医院にて正社員として5年勤務しています。 退職に伴い、過去2年分と、退職までの機関の残業代を請求したいと思っています。 月曜日から土曜日、 朝8時半前後に出社し、 18時の診療時間(土曜日は12時半)が終了した時点から片付け掃除を行い、締めが終わったら帰社となります。 18時(12時半)までは診療体制を取り、18時(12時半)にならないと後片付けをすることを許されていません。 休憩時間は平日の昼間に1時間ありますが、基本的には診療所内で過ごし、外に食べにいくことはできず、来客や、宅配が来た場合は対応しなければなりません。 その間電話は留守電になっています。 ハローワークでの記載について ・変形1ヶ月単位 ・勤務時間9:00〜18:30 ・土曜日のみ9:00〜13:00 ・週休2日制 ・時間外なし 就業規則での記載について ・給与の欄に時間外手当とあるが、 毎月の給与明細の 時間外手当欄には記載されたことなし ・労働時間「勤務時間は休憩時間を除き、1日について8時間、1週間において48時間以内とする。但し、4週間を平均し、1週間の労働時間が48時間を越えない範囲で、1日について8時間を越えて勤務させ、もしくは1週間の勤務時間が54時間に達するまで勤務させることができる」との記載あり ○医療機関では週44時間以上が時間外とされているようですが、 上記の就業規則での計算方法は正当なものなのでしょうか? ○自由が効かない休憩時間は、勤務時間とみなされますか? ○給与は毎月1円単位まで1年間同じ額面です。 残業手当への金額の記載もないことから、これは残業手当未払いで間違いないですか? ○ハローワーク求人情報と、就業規則での相違は、問題がありますか? 対処すべき方法はありますか? ○個人ではタイムカードが3ヶ月分しかコピーを取れていないのですが、見るところによると、3年分は保管義務があるようで、弁護士などを通じて開示、残業代を算出してもらえば可能でしょうか? その他、請求に関するアドバイスなどありましたら、ご教示ください。 よろしくお願い致します。
実際に弁護士に相談する前に、自身でも、残業時間を算出してみたいのですが、 上記の勤務での残業代計算方法も教えていただけるとありがたいです。
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10人未満の歯科医院であれば特例措置事業場となり週の法定労働時間は44時間になります。しかし1ヶ月単位の変形労働時間制をとれば、月曜日~金曜日の4日間が8時間半労働で8時間を超えていても残業はつきません。ただ8時間半を超えたら残業時間になります。 土曜日は9時~13時で4時間。すると週の労働時間は8.5時間×4日+4時間=38時間です。(週休2日制で計算してます) 就業規則の「1週間において48時間以内とする。および4週間を平均し、週の労働時間が48時間を超えない範囲で」は44時間の誤りではないでしょうか。 休憩時間の労基法の定義は「自由利用できる事」です。何をしてても自由であること。一言言う必要はあると思いますが、外出もできる。寝てられるなどなどです。 ハローワーク=労働条件でなければならないと言う法律はありません。仮に相違があった場合でも違法とはならないです。 タイムカードや労働実態を詳しく調べないとこれ以上は無理です。 残業代の計算は、365日ー年間休日=労働日数 労働日数×8時間=年間総労働時間 年間総労働時間÷12ヶ月=1ヶ月の平均労働時間。 給与÷平均労働時間=時給です。 時給×1.25が1時間あたりの残業代になります。 参考に変形労働時間制です http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/201221614612.pdf#search='1%E3%83%B6%E6%9C%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6'
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