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同じ派遣会社で、同じ派遣先に2年勤めてます。時給制給料です。 有給休暇を使いました。以前に使った時は

同じ派遣会社で、同じ派遣先に2年勤めてます。時給制給料です。 有給休暇を使いました。以前に使った時は同じ派遣会社で、同じ派遣先に2年勤めてます。時給制給料です。 有給休暇を使いました。以前に使った時は一日につき8時間計算だったのですが、先月使った時には6時間計算?の金額になってました。 全く通知なく、また、時給も変わってません。こういうのって勝手に金額変わっても問題ないのでしょうか。有休は一日いくらもらえると言った書面は交わしていません。 有休は忙しい時ではなく、派遣先から逆に休んでほしい旨言われるような暇な時にとりました。前もそうです。 こういうものは法律で規定はないのでしょうか。日数そのものは法律の範囲内でもらえてます。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣会社勤務の者です。 有給の計算は、明示書に示されている、勤務時間を1日と計算します。 要するに、明示書に9時~17時とかかれてあれば、8時間の拘束ですが、うち1時間は休憩です。 ですので、7時間×時給と言うことになります。 もし、9時~18時であれば、8時間×時給。 ですので、本来の労働時間が8時間で6時間分の支給あれば、 派遣会社に間違いを指摘できると思います。

    ID非公開さん

  • 派遣契約の時間分だけ貰えますよ(休み時間は除く) 計算間違ってる可能性ありますので、問合せしてみましょうね。

    ID非公開さん

  • 派遣社員というものがどのような契約形態になっているのか存じませんが、 最初に交わした契約に一日最低何時間を必須勤務時間とするような記述は なかったのでしょうか? あればそれに基づいたものになっているはずです。 時給の場合お昼休みの一時間などは給料の中に含まれないことが多いので、 一日8時間計算でもらえていたというのは多かったように思います。 9時~5時まで働いても実働時間は7時間ですから。

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    ID非公開さん

  • その派遣会社はいんちきです。 派遣会社に計算ミスでは?といって訂正してもらいましょう。 心の中では「ふざけるな」ですよ。

    ID非公開さん

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