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知能障害者の女性が市立の施設で働いてます(内職のようなもの)。給与は月7000円前後です。この女性は市の職員ではありませ…

知能障害者の女性が市立の施設で働いてます(内職のようなもの)。給与は月7000円前後です。この女性は市の職員ではありませんが障害者として面倒を見てもらいながら仕事をしてます。先日、この女性が荷物を手に持って運んでいたところ転倒し捻挫して1週間仕事を休みました。左足首が腫れあがり膝20センチ下から指先までひどい内出血でした。相談ですが、この女性は労災にはならないのでしょうか。市職員に聞きましたら市職員が怪我をしたら労災になるけれど、この女性は労災は適用されないとの事です。納得がいきません、ご回答よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その方のは、障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型のような福祉サービスの利用者であって、労働者災害補償保険法の対象となる労働者には該当しません。 福祉サービスの利用による福祉就労は、労働というより社会参加です。

  • その方は市の職員ではなく、市の福祉的就労の利用者ということだろうと思うのです。 実はあなたが指摘するように、<福祉的労働>にはいまだ労働法は適用されていません。これが制度の谷間として厚生労働省も把握しているようです。 現状では、民間・団体等の福祉サービスの保障制度を使うしかないようです。 その市の対応というよりも、国の制度上の問題です。

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  • お給料として賃金を支払っているのであれば、労働者になるため、労災の適用をうけます。 その方は、事業主の家族でまたは、事業の役員なはないんですよね? あと、市の職員は、必ず皆が労災の適用をうけるものではなく、地公災の適用もうけるので、注意してください。 地公災=地方公務員災害

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