他の回答者様がお答えしている部分は省いて補足部分だけを回答します。 jinjikanribuさんが「3/4以上で・・」とおっしゃっているのも 健康保険料と厚生年金保険料をあなたが払わなくてはいけなくなることになる条件です。 社会保険は勤務時間や日数が正社員の4分の3以上になれば収入に関係なく企業はあなたを加入させなくてはいけません。 これはあなたの希望に関係なく企業の義務です。 130万未満というのはあなたがご主人の保険の扶養でいられる限度額です。 ですから収入が年間120万であってもあなたの勤務時間や日数が正社員の4分の3以上であれば 自分で保険に加入しなくてはいけないことになり、 自分で加入するのだから収入が130万未満であってもご主人の扶養ではいられないということです。 あなたを社会保険に加入させると企業の経費も増えるので、 企業もあなたを加入させなくてもすむような勤務時間や日数に抑えた条件で雇うところが多いです。 だから「保険料を払わなくてすむのは130万未満」という収入に関した数字だけが一人歩きしているような感じなのです。
>103万円超えると社会保険に入らないといけないのですか?・・・・・ 「社会保険」の被保険者となる人の要件は、収入額とは無関係です。 社会保険の適用事業所に勤務する労働者で、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所に就労する一般労働者のおおよそ3/4以上である場合、本人が希望するしないに関わらず社会保険の被保険者となります(ならなくてはなりません)。 >103万円と130万円の違いがイマイチわかりません。 「年間収入103万円以下」とは、ご主人が奥様を「控除対象配偶者」とすることができる収入の限度額をいいます。つまり、ご主人は「配偶者控除」の適用を受けることでき、所得税が軽減されるというものです。 「年間収入130万円未満」とは、ご主人が「健康保険の被保険者」である場合、奥様を被扶養者とすることのできる収入の限度額ということになります。この場合、奥様は同時に「国民年金第3号被保険者」となり、国民年金保険料を負担する必要がありません。
103万円は所得税の控除対象配偶者の基準額 130万円は社会保険の被扶養者でいられるかどうかの基準額 とお考えください。
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