特別徴収する旨の、連絡が未提出でしたら、何の連絡も不要です。 今まで、普通徴収をしている方でしたら、そのままで、普通徴収の継続となります。 しかし、もし、今後、特別徴収するとの事を、住所地の市町村役場に連絡済でしたら、 一度、電話連絡だけでもして、異動届の提出が必要かどうかの判断を仰いで下さい。
なるほど:6
「特別徴収」に該当する人が対象です。
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