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船員法についてです。 旦那の仕事は、石などを他県に運ぶことです。隣の県までですけど、船に寝泊まりもあるみたいです。旦那…

船員法についてです。 旦那の仕事は、石などを他県に運ぶことです。隣の県までですけど、船に寝泊まりもあるみたいです。旦那曰く、船員法だと言っていましたが調べてもいまいちわかりません。私が気になることは、給料と労働時間です。 日曜が休みですが、たまに仕事に出ています。その他朝5時から夜11時まで。週に一度は、朝3時から次の日の夜9時までとかがあります。それが続いても給料18万です。 九州と関東で遠距離なのでどうなってるのかがわかりません。 説明が下手かもしれませんが、回答お願いします。

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回答(1件)

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    船員は特殊労働なので、労基法じゃなく船員法で労働時間等が規定されてます。船上での休憩時間は労働時間や手待時間とされないので、拘束時間が長くても給料が変わらない可能性は多分にあります。労働時間については一日8時間以内、一定期間について週平均40時間以内。休日は一定期間以内について週当たり平均1日となります。 賃金も総支給なのか手取りなのかの記載がありませんが、内航鋼船運航業、海上経験3年未満、の船員の最低賃金は全国適用で173,700円となっています。

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