解決済み
出産後の失業手当について出産のため会社を退職して、失業手当の延長を行いました。 生活が落ち着いてきたので、失業手当の受け取りを開始しようと思っています。 下記3点について教えてください。 ①受給日数について ②手続きの流れについて ③国民健康保険の軽減について ①正社員として10年以上働いてきたため、受給期間は90日になります。 出産退職のため特定理由離職者となるようですが、特定受給離職者と同じように給付日が増えるのでしょうか。 調べてみましたが、よくわかりませんでした。 給付日が増えないのであれば、その理由も教えてください。 ②失業手当を受け取る際は、夫の扶養から外れる必要がありますよね。 ・失業手当の手続き(ハローワーク) ・扶養から外れる手続き ・国民健康保険、国民年金を個人で入る手続き 上記の内容をどのような順番で行えばよいのでしょうか。 ハローワークでの手続き後、8日後に失業手当が給付されると聞きました。 (実際の給付日は1ヶ月以上先のようです) どのタイミングで扶養から外れて、自分で健康保険や年金を払っていかなければならないのでしょうか。 (ハローワークで手続きした8日後になるのでしょうか) ③特定理由離職者は国民健康保険が軽減されると聞きました。 出産の場合でも軽減されるのでしょうか。 その場合はどのように手続きを行えばいいのでしょうか。 どの質問でも構いませんので、わかる方がみえましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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①10年以上ですから所定給付日数は120日。 特定受給離職者×特定受給資格者。 育児による離職理由は特定理由離職者であって、特定受給資格者ではありません、なので同等にはなりません、厚労省の説明文は雇用保険の加入期間12ケ月ない場合は同じになる。 つまり、12ヶ月ない場合は両者90日。 ②一概には言えません、協会けんぽの規定であって他建保ではぞれぞれの規定があります。 社会保険扶養から外れるとするなら、皆同時です、離職票なり健康保険資格喪失証がありませんと何もできません。 ただ御主人の会社には失業給付の申請をする旨を伝えた方が良いでしょう。 ③軽減されます、雇用保険受給資格証が発行されましたら、市区町村の国保担当部署に行き、そのコピーを提出します。 雇用保険受給資格証には離職コード(理由)が記載されているからです。
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