解決済み
傷病手当と失業保険について現在の職場でうつ病になり、傷病手当を受給しています。 12月までは全日休んでいて、医師には心配されながら、1月から無理に週2日出勤するようにしましたが、今月いっぱいで契約期間満了という形でクビになりました。 会社の担当者から退職後も傷病手当の受給対象だと言われましたが、失業保険のこともあり、よく分からないので教えていただきたいです。 私は身体障害者手帳2級で、なかなか仕事が見つからない為、就職困難者(?)の枠で申請しようと思っています。 他の方の質問で、失業保険は受給期間延長申請ができると知りました。 傷病手当を受給し、うつが治ってから失業保険を受給したいのですが、就職困難者も受給期間延長申請はできるのでしょうか? 詳しい方、ご教授お願い致します。
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問 就職困難者も受給期間延長申請はできるのでしょうか? 答 延長申請できます。 失業保険(:雇用保険の基本手当)は,「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない」人に対して支給されるから,「病気やけがのため、すぐには就職できない」場合には支給されません。 そのような人を救済するために受給期間の延長があるところ,「病気やけがのため、すぐには就職できない」場合というのは,就職困難者も同じようにあるからです。 ただし,延長後の期間の限度(4年)はみな同じです。就職困難者だからといって長くなるとはされていません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
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