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最低賃金の計算方法で1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まない。とありますが、毎月出るか出ない歩合給は…

最低賃金の計算方法で1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まない。とありますが、毎月出るか出ない歩合給はどうなるのですか?

補足

以前も同じような質問をしていますが、歩合給というかなんというかわからないのですが、毎月確実に支払われるのではない手当てのようなものも含みますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    歩合給は最低賃金の計算に含まれます。 最低賃金の計算に含まれないのは、除外賃金で定められているものです。 (1)精皆勤手当 (2)通勤手当 (3)家族手当  (4)臨時に支払われる賃金 (5)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など) (6)時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金 上記が除外賃金です。 固定残業代は最低賃金の計算の基礎に含みません。 以前に同じ質問をされているようですが、その回答どおりですよ。 補足に対する回答 含みます。 要は、上記にあげた除外賃金以外は全て最低賃金の計算の基礎に含まれます。 月に10日だけ社員食堂と利用して100円×10日=1000円支給されたとしても食事手当も含まれます。 ただし、東京地裁平成14年7月8日判例で、 月々の販売実績に基づいて賃金を支払うという完全歩合給制につき、販売実績がゼロであるとして、賃金を全く支払わなかったことは、最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約であるから無効 賃金全額について最低賃金と同様の定めをした者とみなすのが相当 とされています。 ですから、完全歩合でも最低補償ラインを設ける必要はありますね。 労務行政 労働法全書を参照しています。

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