解決済み
労基法91条を斜め読みしますが 「1:同一の職務内容が継続している事を前提として 2:制裁金としての減給と実質的にみなされる減額がなされた場合は」 月額の一割を超えると違反ですね つまり 降格や出勤停止(出場停止)が伴った場合はその限りではないですし (月の半分を就労停止とした場合 支払額が半分にしても労基法上は違反でない) 雇用者側が実際の損害を算定し それに対する弁済としての減額であるならば やはり労基法上は違反でない となります まぁこれは民法90条 公序良俗に反するかどうかの判定が関わりますが
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力士でも労働者ですよ。 ただし「雇用」された労働者ではないのです。 労働基準法とはこの「雇用」された労働者に適用されるのです。 雇用されているということには単に契約だけではなく実体が重視されます。 雇用とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることなどで判断されます。 力士はその範疇には入りません。 しいて言えば協会に所属している個人事業主となります。 話はそれますがだからこそ「偽装請負」ということがあるのです。 「請負」なら「雇用」ではありませんから労基法の適用を受けなくて済むからです。 ですから契約より実体が重視されるのです。 契約書のほうが有効なら契約書が「請負」になっていると労基法の適用を全て受けないということになるからです。
彼は労働者ではありません。(~_~;) プロですから労働基準法は提要外です。 あえて言えば騒動基準法ですか_( __)ノ彡☆ばんばん
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