教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

朝青竜の3割減給ですが、労働基準法違反ですよね?平均賃金の1割をこえているでしょう。

朝青竜の3割減給ですが、労働基準法違反ですよね?平均賃金の1割をこえているでしょう。

1,907閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法91条を斜め読みしますが 「1:同一の職務内容が継続している事を前提として  2:制裁金としての減給と実質的にみなされる減額がなされた場合は」 月額の一割を超えると違反ですね つまり 降格や出勤停止(出場停止)が伴った場合はその限りではないですし (月の半分を就労停止とした場合 支払額が半分にしても労基法上は違反でない) 雇用者側が実際の損害を算定し それに対する弁済としての減額であるならば やはり労基法上は違反でない となります  まぁこれは民法90条 公序良俗に反するかどうかの判定が関わりますが

    1人が参考になると回答しました

  • 力士でも労働者ですよ。 ただし「雇用」された労働者ではないのです。 労働基準法とはこの「雇用」された労働者に適用されるのです。 雇用されているということには単に契約だけではなく実体が重視されます。 雇用とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることなどで判断されます。 力士はその範疇には入りません。 しいて言えば協会に所属している個人事業主となります。 話はそれますがだからこそ「偽装請負」ということがあるのです。 「請負」なら「雇用」ではありませんから労基法の適用を受けなくて済むからです。 ですから契約より実体が重視されるのです。 契約書のほうが有効なら契約書が「請負」になっていると労基法の適用を全て受けないということになるからです。

    続きを読む
  • 彼は労働者ではありません。(~_~;) プロですから労働基準法は提要外です。 あえて言えば騒動基準法ですか_( __)ノ彡☆ばんばん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる