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この7月末で結婚退職をしました。 いろいろと調べてみて、まず間違いないとは思うのですが確認までに教えていただけますか?…

この7月末で結婚退職をしました。 いろいろと調べてみて、まず間違いないとは思うのですが確認までに教えていただけますか? 私の今年の1月から7月までの収入は230万ほどありました。ということは、8月から夫の扶養には入れないですよね? 会社からの離職票を持って役所に国民健康保険や国民年金の手続きをしに行き 今年いっぱいは自力で支払わないといけないんですよね。 今後働くのかはっきりとは決まっていませんが、来年もし無職ならそのときは 夫の扶養になれるということでしょうか。 あと、毎年11月に年末調整の書類を提出していました。 12月の給料ではたいてい5万円くらい戻ってきたのですが、今年はどうなるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    知恵袋で確認して良かったですね。 健康保険では、被扶養者となる要件の一つに「年間収入130万円未満」であることが定められております。この「年間収入130万円未満」とは。1/1~12/31の1年間を示すのではなく、被扶養者となる(なろうとする)時点で「その後の1年間」を指します。つまり、過去の収入を問うものではないのです。あなたが、退職し、その後の1年間に得るであろう収入が130万円未満(当然無収入を含む)であればご主人の「被扶養者」となり得ます(政府管掌健康保険の場合)。ただし、ご主人が組合管掌健康保険の場合、組合独自の規定により判断されますので「健康保険組合」で確認する必要があります。 「年末調整」は勤務先(事業所)が行う所得税の精算作業ですから、退職者は行うことができません。この場合は、翌年2/16~3/15の間に住所地を管轄する税務署で行われる「確定申告」をすることになります。

    3人が参考になると回答しました

  • 以前のことですけど、私は9月末で退職しました。 その時点での収入は、質問者さんと同じように130万を超えていました。 でも、社会保険はすぐに夫の扶養に入れましたよ。 私の場合、その時は失業給付を受ける気が無かったっていうのも大きいですけど。 それから8ヶ月ほどしてから、失業給付を受けて、 (結婚による転地のため、待機期間は7日間のみ) その期間から扶養から抜けて、国保・国民年金になって そのまま、仕事に就いて自分の社会保険になりました。 ・社会保険の扶養になれるかどうかは、健康保険組合によって違います。 ・失業給付を受けている、又は受ける気があるとなれないことが多いです。 ・ご主人の会社へ問い合わせをして、だめだったときに国保や年金の手続に行けばいいと思います。 そのうち、ご自分の会社から源泉徴収票が届くので、それで確定申告します。 国税庁のHPで入力して、結果を印刷して郵送すればいいだけです。

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    ID非表示さん

  • 扶養の条件は年収ベースでみますから、本年1月1日からの収入が既に230万円ある質問者さんは、 今年いっぱいはお仕事されるされないにかかわらず扶養に入ることはできないです。 なので、国民年金はとりあえず手続きを、そして健康保険は「任意継続」の手続きがまだ間に合い、 保険料は全額自費ですが、退職後1年内はこちらの方が何かと有利なことが多いので、ぜひともお手続きを。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm 税金については、年末調整は勤めていてこそ受けられる制度ですから、今年の税金だけは自力で確定申告される必要があります。 本年中にまた別のお仕事に就かれた場合はともかく、還付が受けられる確率は高いです(金額までは分かりませんが)。 なお、来年早々から扶養入りを受けられる限り、「お仕事をしない、仮にしても年収130万円まで」が条件となりますから、 よくご検討のうえ、ご主人がお勤め先に申し出ることとなります。 (その時点で無職でさえあれば扶養入りできる、というイメージではいけないんです・・・)

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  • ご指摘の通り、年間収入が多い為に、本年中は、扶養家族にはなれません。 従って、本年中は、国民健康保険か、今でも有ると思いますが、若しかすると、 名前が変わっているかもしれません。退職者健康保険というのが有ります。 退職から2週間以内でしたか、届出に期限がありますので、お急ぎ下さい。 尚、年末調整は、退職者は対象外ですので、来年2月16日から3月15日までの 確定申告をすれば、過払いの場合は、還付がありますが、もし、払い込み不足でしたら 徴収されます。 政府管掌の健康保険、被扶養者の適用条件については、次のHPをご確認下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf

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