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36協定と労使協定について

36協定と労使協定について運送会社に勤めています。36協定は時間外及び休日に関する協定ですよね。労使協定と36協定とを締結することはできるんですか?もし、しているなら有給も残5日までは会社から計画的付与をされることがあるんですか?

補足

あと、配車をつけてもらえず休まされます。これはパワーハラスメントになるんですか?(ほかの車と条件も変わらず仕事をこなすことができます。ただ、配車係と性格的にあわないところがあるのかコミニケーションがうまくとれていないんです。)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    何か勘違いがあるような……。 36協定も「労使協定」の一種ですよね? 様々な種類の労使協定があり、そのうち時間外労働と休日労働に関するものが「36協定」です。 ※「労働協約」のつもりでしょうか? 〉有給も残5日までは会社から計画的付与をされることがあるんですか? 36協定のほかに、計画的付与の協定が結ばれることはあり得ます。 ……ていうか、何でそこに疑問を持つのか分からない。

    ID非表示さん

  • >36協定は時間外及び休日に関する協定ですよね。 そのとりです。 >労使協定と36協定とを締結することはできるんですか? 質問の意味がよく分かりませんが、簡単に言うと労使協定というのは、労働者側の代表と会社(事業主)との間で締結する、労働条件などに関する「決め事」のことで、その中の1つが36協定なのです。 例えば「労働契約書」の中で「時間外・休日労働もありえる」旨の定めがあれば、36協定の範囲内で「時間外・休日労働もありえる」ということになります。 >有給も残5日までは会社から計画的付与をされることがあるんですか? ・・・?多分労基法39条の「有給休暇の計画的付与」のことだと思われるのでその前提で・・・ この制度の運用にもやはり「労使協定」の締結が必要です。この制度は「労働者が持っている有給休暇の権利の内、『5日分は本人の使いたい時季に使わせる』が『5日を超える部分は会社側が有休行使日を指定できる』というものです。ですから、その協定が締結されていれば当然ありえます。 >配車をつけてもらえず休まされます。これはパワーハラスメントになるんですか? 「パワーハラスメント」にあたるかどうかは、客観的に見た実態も把握した上で判断されるべきもので何とも言えませんが、「休まされます」については、もし「質問者さんは働けるのに、会社側の一方的な都合により、休業させられている(欠勤扱いになっている)」ということであれば、労基法の規定により会社から「休業手当(平均賃金の100分の60)」をもらえる権利があります。 質問内容から言えることは以上ですが、いずれにしろ、労働条件面で納得できない点があれば、最寄の「労働基準監督署」へ相談されることをお勧めします。

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    ID非表示さん

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