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労働組合の対象に中間管理職は含みますか。

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    課長以上は管理職として、労働組合の非組合員にしているところは多いです。 しかし、法律上そうしなければいけないというものではありません。 名目ではなく、実際にどのような権限をもっているのかが大事なのです。 裁判でも、(柄谷工務店事件 大阪高裁昭和60年3月19日判決) 「使用者の利益代表者か否かは、その者の権限ないし職務を当該事業に即して実質的に判断すべきである」 とされています。 また部下をもたないスタッフ管理職は、使用者の利益代表者ではないともされています。 (日本IBM事件 東京高裁平成17年2月24日判決) 採用や異動等の人事について事務手続きに従事するのみであった人事労務係長、経理の事務手続を処理するに過ぎなかった経理係長は使用者の利益代表者ではないとされています。 (ナトコペイント事件 名古屋地裁 昭和637月15日判決) 労組法2条1号で自主性の要件の規定があり、使用者の利益代表者を組合員にすると、資本から独立した組合と認められず、労組法の特別の保護を受けられなくなる可能性があるので注意する必要があります。

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