解決済み
私は定年まで後わずか半年で会社からの退職勧奨を受けて離職に至りました。 その時、会社の主張に従ったら労基法20条の30日予告手当てに抵触します。 しかし、会社の退職勧奨の事由を認めるわけにはいきません。何故だというと、予告手当金に対して、退職金の割増金の要求が二十倍ほどだからです。 そうなんです。30日の予告手当金を、退職金割増金の交渉条件に出してきたのです。 そこで質問ですが、退職勧奨を受けたのは私一人ですが、労基法20条違反だったら、三十万円以下の罰金ですが、労働局から具体的に会社はどういう処分をされるのでしょうか。 会社は、従業員何万人の大きな会社です。社会的にも制裁される立場の会社です。 私の質問のポイントは、会社は果たして私一人のために労基法違反処分を甘んじて受けるかどうかです。
the_bonnoさんは社労士さんでしたか。よろしくおねがいします。 疑問点に関してですが、退職勧奨にも理由がありますから、会社は理由としてあげてきた就業規則の退職事項が実は労基法の20条に抵触していたのです。当然会社が私に示した就業規則に但書きがあるなんて。見逃したんです。それ以降は私には一切開示しませんが。 参考http://myhome.cururu.jp/hathusibadennki/blog
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退職勧奨なのに、なぜ労働基準法第20条の解雇予告手当がでてくるのかよくわからないんですが。 退職勧奨を拒否したにもかかわらず、解雇されたということですか? 退職勧奨自体は、単に「退職を勧める」という事実行為であり、本人の自由意志が保障されている限り、何ら違法と言われることはありません。 この自由意志が大事で、「退職勧奨に応じなければ、退職金はない」とか「退職勧奨に応じなければ、解雇にする」と言ってなされた退職の意思表示は、自由意志が保障されていないと判断され、慰謝料の支払いが認められたり、強迫行為が認定され、退職勧奨になされた退職の意思表示が取り消されたりします。 したがって、解雇には労働者を保護するため、労働基準法による制限・保護がありますが、退職勧奨による退職は使用者と労働者の合意によるものですので、解雇のような制限・保護はありません。 退職勧奨に関して、労働基準法に規定はありません。 ちょっとお酒がはいっているので、もうひとつ質問の趣旨がわからず、頓珍漢な回答かもしれません。 労基法20条は、あくまでも解雇の場合であり、退職勧奨を対象とはしていませんが。 退職勧奨で解雇予告をするというのは、労働基準法では規定がありません。 解雇というのは、労働者の承諾を必要としませんから、話し合い自体不要です。 「辞めてくれないか」「分かりました」では、合意解約(対象勧奨に基づく解約)です。 もし、解雇予告をする必要があるとすれば、それは、退職勧奨とはいいません。 単に就業規則違反というだけではありませんか。 就業規則については、会社のルールなので、内容がわかりませんので、何ともいえません。 退職勧奨が「単なる事実行為であり、被勧奨者は応じたくなければ拒絶できる」との基本的位置づけは必要です。 あとは、業務上の必要性と真意に基づいて退職に応じたことが要件で、退職勧奨及びそれに伴う社員の退職の意思表示の有効性が争われることは確かに多いです。。 錯誤ないし詐欺の主張のおそれ ただし、退職勧奨の有効性については、裁判の持ち込むしかありません。 会社が話し合いにのってくるなら、局の斡旋もあります。 私のところに来る会社は滅茶苦茶な会社ばかりですが、それでも労働基準法の罰則を受けた経験はありません。 通常は、従業員からの申告により、調査に入ったとしても是正勧告を受けて、違反していればその分の賃金を支払って、是正報告書を提出すれば解決します。 おそらく民事関係になると思いますが、当事者双方が全く異なる主張をする場合は、第3者である裁判所等が判断できる証拠を集め立証する必要があります。 脅迫があったとしても、誰が言い、誰がそのことを証明すれば、裁判所は認めてくれるかということです。 お上がやってくれるわけではありません。 民事関係は、訴える方、権利を主張する方が裁判所で自分に有利なことを主張し有利なことを立証します。 逆に負けては困る相手方は自分に有利なことを主張し有利なことを立証します。 そういうひとつのルールの下で裁判所は公平に判断します。 法律の中には、だれがどういうことを主張して、どういうことを証明しろということは書いてありません。 公平は自分の有利なことは、自分で言って自分で証明するのです。 自分で言って主張できなければ、裁判所はそういう事実がなかったものとして扱います。 実際退職勧奨では、未消化有給の買い上げや退職金の上乗せ 特別給付金の支給等の優遇措置を示すケースは多いです。 しかし 「退職勧奨にする条件として、特別給付金100万円の支給等の優遇措置をする。」 という内容を会社が説明しても、証明できなければ、口約束があったことになりません。 実際脅迫があっても、警察も監督署も暴言レベルだとしてなかなか相手にしてくれません。
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