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所得税について教えてください

所得税について教えてください所得税について教えてください 11月前まで無職でしたが 19歳で昨年11月より居酒屋で働き始めましたが今年3月で退社いたします 個人経営で給料明細が多々間違っていた為改めて提示して頂きましたが 給料等の所得税について適性なのが教えてください 今現在 親の扶養になっております 平成25年度 11月 給料 132315円に対して 所得税2360円 12月 給料 147825円に対して 所得税2920円 平成26年度 1月 給料 186993円に対して 所得税4270円 2月 給料 190147円に対して 所得税4410円 3月 繁務中で退社予定です

補足

親が国民健康保険に加入しています 昨年8月に大学を辞めて11月から勤めてます 給料は時間給のみで他に引かれているものはありません 親の扶養からは抜く予定です

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    平社員で居る場合の所得税は、保険料等を差し引いた残額に課税されます。 保険料は都道府県ごとに違います。標準報酬月額が何等級かでも違います。 が、いずれにしても計算違いの疑い濃厚です。高くふんだくられてる勘定です。 支給額だけじゃ、正しい計算はできません。 基本給 時間外手当 通勤交通費・・・これらが支給額になります。通勤交通費は、課税から外されます。 ここから差し引かれるものに 健康保険 厚生年金 雇用保険がありますが、都道府県と、標準報酬月額の等級で金額が違います。 これらが控除されて、所得税が、残金に課税され、 さらに住民税が控除されて、支給額となります。 ----------------補足 社会保険未加入で、交通費も入っていないなら 平成25年度 11月 給料 132315円に対して 所得税2360円 12月 給料 147825円に対して 所得税2920円 平成26年度 1月 給料 186993円に対して 所得税4270円 2月 給料 190147円に対して 所得税4410円 全部この金額で、間違いありません。

  • 徴収される税額表とは一致していますから、徴収額は合っていると思います。 ただ、別の問題として、それだ賃金を得ていると、少なくとも現在は、親の健康保険の被扶養者資格は喪失しなければならないはずですが? ------------------------- 上の回答者さんは、あいかわらず、質問文をまともに読んでいないようですね。 しかも、適当なことを、、、、まあ、よくも、こう書けるもんです。 >>今現在 親の扶養になっております 社会保険関係は被保険者になっていないってことですね。 住民税が引かれて???? 被扶養者であって、昨年11月から働き始めていて、今現在で住民税なんて1円も発生していません。 おかしな回答は、無視したほうがよいですね。 ーーーーーーーーーーーーーー (補足) 上の回答者さんは、補足してなお無知をさらけ出して恥の上乗りをしているようですね。 内容からしたら、別のアドバイスが必要だと思われますが 親が国保だということは、貴方は扶養親族ではありませんよ。国保には扶養という概念がありません。 あなた自身も、国保の被保険者(被扶養者ではない)であり、国保の保険料は、全部世帯主にかかってきて、支払っています。 そのことをお忘れなく。 所得税は、ご質問の通りでよいですが、親御さんが、保険料を払っていることをお忘れなく

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    ID非表示さん

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