解決済み
私の勤めている会社の事で質問です。 私はまだ勤めて半年に満たないですが、労働条件に関してとても疑問に思っています。 皆様にお知恵を拝借できれば、と思い、質問いたします。会社の労働条件でどこが違反でどこが違反でないか教えてくださると大変助かります。 ・雇用契約書を見た事がない。サインした事もない。 就業規則も見た事がない。 (先輩にお聞きしたところ、就業規則は社長が「社員に見せるものではない」といって隠してしまったそうです) ・残業代は無し、その代わりに職務手当というものがあります。 (お昼は電話番で休憩出来る状態ではないですが) ・営業さんはフレックス制で、深夜や休日に出勤なんて当たり前なのですが、深夜0時を越えたらと 休日1日出勤したら1回・・・円だそうです。 普通は深夜手当や、休日手当で0・25%の割増賃金が発生すると思うのですが・・・ 36協定は結んでいるのかいないのかもわかりません。 (社長に言わせるとこれも職務手当に含まれてるといっていますが営業さんの中で仕事をしない人が いて、他の方に言わせると一緒のお給料だと嫌だといっています。) これぐらいを労働基準局にいったところで動いてはくれないでしょうか? もしもこれが違反だとすると、罰則はあるのでしょうか? 疑問にもっている営業さんが労務を任された私に聞いて来たので 何か力になってあげたいのです。 宜しくお願い致します。
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とんでもない会社ですね。労基法違反のデパートみたいです。 下におおまかな条文をつけておきます。 ひどい状態で働かされていますよね。 御社の従業員の皆さんの労働条件が少しでも改善されるよう望みます。 雇用契約書 使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(中略)厚生労働省令で定める事項は厚生労働省令で定める方法で明示しなければならない。(労基法15条1項) 労働契約の期間、就業の場所及び業務、始業及び終業の時刻等、賃金の決定・計算及び支払の方法・賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項は書面の交付による。(労基法施行規則5条を要約) *要は、雇用契約書を交わすか、就業条件明示書を交付しなければならないということです。 就業規則の周知義務 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける事、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知させなければならない。(労基法106条) *就業規則は、いつでも見られる状態にするか、文書で交付することが義務付けられています。 職務手当をつけるのは会社の自由ですが、1日の労働時間が8時間を超えた場合は、25%増しの賃金を支払わなければなりません。(労基法37条1項) 労働が23時から翌朝の5時の間に及ぶ場合は、時間外割増とは別に深夜割増25%が必要です。(労基法37条3項) 36協定がなければ、残業手当を払っても違法となります。 労基署に申告すれば間違いなく調査の対象となり、是正勧告なり指導が入ると思います。 ただし、労基法違反の申告ですから、匿名ではだめです。 労働基準監督官には、国家公務員法で申告者の氏名を秘匿する義務が課されていますから労基署から申告者が会社にもれる事はありません。 また、労基官も申告者以外のファイルから調べるなど、会社に申告者を気づかれる事のないように配慮しています。(某労基官の証言) 労基署によく事情を話して、申告される事をお勧めします。
なるほど:2
皆さんがおっしゃるとおり、違法なのですが、これを表沙汰にして貴方自信がその会社に いられなくなる、いずらくなるなどと言う事が一番心配です。 誰も傷つかず(無理かも知れませんが)雇用条件を改善して貰う方法はないでしょうか。 貴方は会社を辞める気があるとか、全くどうなろうとも平気であれば問題無いです。 すぐに実行に移すだけです。 やはり、社員全員で団結して実行するべきですが、そううまくいくかな~ いのっちょります。
違法を知ってか知らずか、いずれのしても無知な社長といわざるを得ません。 >就業規則は社長が「社員に見せるものではない」といって隠してしまったそうです) まったく逆で「周知」させなくてはなりません。 >休日手当で0・25%の割増賃金が発生すると思うのですが・・・ 「25%増し」 >もしもこれが違反だとすると、罰則はあるのでしょうか? 違法は明らかです。 「指導」「勧告」「命令」などの対応をしてくれます。
違反です。まず,内規を見る義務は社員全員にあります。内規を確認。職務手当てと残業手当は別。営業は残業も含む可能性あり。休日出は0,5割まし。残業は0,25です。 労働監督では,指導がはいる程度です。証拠をもって,指導してもらうしかない。
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