残念ながら、なります。 下記知恵ノートをご参照くださいますとお分かりのように、質問者さんの半年後の離職理由そのものは【4D】となるんです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867 有期の契約でも形のうえでは自己都合退職の扱いとなるため、しかもこの6か月の期間だけでは失業給付が受けられないです。 1年内の空白期間で失業給付を得ていない6か月以上の被保険者歴がある場合には、今回との通算により、3か月の給付制限(「待期」とはあくまで別物です)を経て給付がなされます…
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