解決済み
通勤手当と車両手当の決め方について質問です。 毎日現場(数キロ〜片道40キロと毎日バラツキがあります)まで直行直帰ということが多いのですが、以下ABCのような社員にはどの様に支払えば良いでしょうか?(A)車両持ち込みで直行直帰をする者 (B)社用車で直行直帰する者① マイカーを持っていない為、私用でも使っています (C)社用車で直行直帰する者② マイカーがありますので業務のみに使用 現在は通勤手当や車両手当はなく、領収書を持ってきてもらいかかったガソリン代全額を経費として清算しています。 Aは車両持ち込みで私用・業務関わらずガソリン代全額会社持ち、Bは車両を会社から無償で借り私用・業務関わらずガソリン全額会社持ちです。 Cは業務のみに使用した(おそらく)ガソリン代は全額会社持ちです。 これでは不公平かつ、不正もありそうなので 家から現場までの 運行記録をつけさせて1キロ=15円で毎月計算し、通勤手当として支給するのが一番公平かと思うのですが、どうでしょうか? Aに対しては車両手当?借り上げ?を支払い Bに対しては車両使用料を給料から引こうと思いますがそれで良いしょうか? 長々とわかりにくい文面ですみません、 何か良い方法がありましたらお願いします。
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1. 〉現在は通勤手当や車両手当はなく、領収書を持ってきてもらいかかったガソリン代全額を経費として清算しています。 それがルールとして労働契約の内容になっていると考えられますので、少なくとも制度変更により不利益を受ける労働者からは個別に同意を得ない限り、その人については変更が適用されません。 就業規則の変更により一律に適用するためには、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の……事情に照らして合理的なものである」ことが要求されます。 リスクの高い話ですね。 (労働契約法8~10条) 2. 〉Bに対しては車両使用料を給料から引こう 給与から天引きするためには、過半数代表との協定が必要です(労基法24条1項ただし書き)。 3. マイカーを社用に使わせると、その途中の事故について、会社が使用者責任・運行供用者責任を負うことになります。 被害者に損害賠償をしたり、自賠責や相手の保険会社から求償を求められることになります。 社用車を私用に使うことを容認していた場合も同じで、その際の事故についても責任を負うことになります。 リスキーな選択ですね。 社員が通勤時、または業務でマイカーを使用する場合の注意点は? http://www.jaf.or.jp/qa/accident/case/07.htm 社員が社用車を私用で運転中に起きた事故。会社の責任は? http://www.jaf.or.jp/qa/accident/case/08.htm
妥当だと思います。 が、 Cの人の直行直帰の場合、会社に戻る距離と、自宅へ直行直帰する距離の差も考慮しないと不公平だと後から苦情が出る気もします。 Aの人には、非課税になるような形で支給しないと不公平だと思います。 但し、燃費が高燃費なのと、ガソリン代(軽油代)の価格変動を考慮していない点が気になります。 社用車に必要な機材を載せて走っても、空気圧をやや高めに設定し、エアコン付けてアイドリングしても、そのような高燃費にはならないと思います。 1990年代登録ディーゼル社用車でタイヤ空気圧適度でエアコン付けて、質問者様の設定した価格以下で走ります。 年間の価格変動を考慮して、基準日を設け、数年に一度、基準日当日の燃費単価を支給基準とする事も考慮しておいた方が良いと思います。 社用車のリッターあたりの燃費平均値を出し、社用車買い替えた場合には、低燃費化された車輪を自動的に購入しますので、その際にも、リッターあたりの燃費平均値の見直しを行って、支払う価格を変える必要性があります。 就業規則や、賃金規定の変更も合わせて行わなければなりません。
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