教えて!しごとの先生
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法律などの知識が全くありませんので教えてください。 よろしくお願いします。 私は、嘱託職員として町立の中学校の給…

法律などの知識が全くありませんので教えてください。 よろしくお願いします。 私は、嘱託職員として町立の中学校の給食を作る調理員として働いています。今、この仕事に就いて3月末でちょうど1年になります。その仕事に就いてすぐに妊娠が発覚しましたが、子宮内感染で流産しました。そして、今年の1月末に再度、染色体異常によりまた流産しました。 この仕事に就いて2度の流産をし、病休などを取らせていただいていました。しかし職場から解雇の宣告をされました。 解雇理由として ①2度の流産をしているから、体をいたわってほしい ②また妊娠した際に、同僚が気を使う ③妊娠することに専念してほしい という何とも言えない解雇理由でした。 雇用形態は、 1年雇用の自動更新 です。 産婦人科の先生からは、流産は仕事のせいではないという確認はとれております。 会社側からはまだ口頭でしか解雇宣告されおらず、その際流産は仕事のせいではないとの説明はしましたが、「すでに決定事項ですので」の一点張りでした。 こういった場合不当解雇になるのでしょうか? それとも、1年更新の嘱託職員なので解雇宣告されたらすなおにうなずくしかないのでしょうか? とても分かりにくい質問文で本当に申し訳ございません。 せっかく就いた職で、天職とおもい働いていたのでとても残念です。 どうかお力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このクソ遅れたニッポンにおかれましても、さすがにですね、妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したことを理由としてして解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと法は言っております。 雇止め(形式的には期間の定めのある雇用契約で、労働者は更新を希望しつつも使用者が更新を拒絶すること。)も当然に”解雇その他不利益な取扱い”に含まれます。 争うのか否か、それは貴方の選択です。 もし仮に相手の態度が硬く徹底抗戦の構えをみせられたとしても、相手の立場は些か苦しいです。 いちおう形式的には解雇ではなく、いちおう形式的には期間満了と装うこともできるのですが、相手はその装いを裁判官に信じさせなければなりません。そんなこと、できますかね。 通算更新回数やその手続きが定かではありませんが、なにゆえに今まではつつがなく自動更新されてきて、なにゆえに本年だけ拒絶なのか、相手はその合理的な理由をでっち上げて主張立証する必要に迫られます。

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