解決済み
国立大学でのパワハラについて、大学の工事が原因で病気になった場合、労災が下りないのは違法ですよね?はじめまして。 都内の国立大学で非常勤職員として働く友人が、職場で行われた工事が原因でシックハウス症候群にかかりました。 友人は一年単位契約・時給制のアルバイト扱いですが、病気が理由で工事現場のある校舎で仕事ができず、それを理由に、勤務時間と給与を減らすことに合意するよう、上司から言葉で圧力をかけられています。工事が始まって以来、同僚が何人も同じ症状を訴えて大学を辞めましたが、大学側は自己都合退職扱いなどで処理し、労災を認めていません。 友人の場合は一応、「職場が原因のシックハウス症候群」という内容で医師の診断書も出たのですが、労災申請をしようとすると、上司から「いま労災申請は難しい」と言われ、「止めろ」とは言われなくても制止されるそうです。なので今のところ、医療費など自腹を切らざるをえない状態です。医師からは絶対安静を命じられているとのことですが、生活費や医療費のため、仕事を続けるしかありません。労災を申請した場合、来期の契約更新が認められない懸念もあり、そもそも大学側が職員を失業保険に入れていません。もし職を失った場合、病気を抱えているため、転職活動もすぐには始められないと思います。 明らかに大学が原因でシックハウス症候群にかかったのに、医療費も労災も認められないのは明らかに違法ですよね?労働基準局に訴えた場合、違法性は認められるでしょうか。 長文すみませんが、よろしくお願いします。 (原因の工事は当該校舎全体の内装工事です。工事に合わせて一部の部署は他の場所へ臨時的に移転しましたが、彼女のいた部署は同じ校舎の内部でありながら、移転を促されることもなければ、工事で使用される塗料などについてのリスクも、事前にいっさい告知されなかったそうです。)
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