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育休中の正社員から非常勤への打診が会社からありました。育児休業中の育児給付手当と社会保険料免除は非常勤ではないので、会社…

育休中の正社員から非常勤への打診が会社からありました。育児休業中の育児給付手当と社会保険料免除は非常勤ではないので、会社都合での雇用の変更の場合に金銭面で会社から何か補助がでる制度はないでしょうか。今年の4月から来年2月まで育児休業の予定でしたが、この4月から正社員から非常勤に変わってほしいと連絡がありました。育児休業中の育児給付手当と社会保険料免除を生活費に充てる予定だったので、困っています。 会社の事情も納得はでき、常勤を続けることは難しそうなのですが、非常勤になると手当も社会保険料免除もなく、予定していた手当と保険料免除分でー10万円と非常勤で働くとなるとさらに保育所料金などがかかってきてうちの家計ではちょっと苦しいです。子供が6か月くらいになるまでは、病気や授乳のことを考えると保育所も預けにくいですし、それより大きくなったとしても、保育所がみつからなければ、勤務に戻ることも不可能です。上の子も職場併設の保育園から薦められたこともあって延長保育のある私立幼稚園へ4月から預ける予定にしていたので、そちらの費用もかかりますし、急な話でどうしてよいかわかりません。非常勤として働くこともしばらく難しいので、とりあえず、会社都合の急な話なので、金銭面だけでも数か月、なんとかカバーできる方法をどなたか御存じでしたら教えてください。(解雇という形態のほうがよいようであれば、会社都合の解雇という方法を会社に提案しても多分きいてもらえる状況です。)

補足

回答を頂きありがとうございます。会社から、非常勤になると育児給付金は出ないときいています。社会保険料は、非常勤に身分変更になっても育児休業中なら免除になるということは知りませんでした。確認してみます。ありがとうございます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    “育児休業中の育児給付手当と社会保険料免除は非常勤ではない” ん!?非常勤になったら、雇用保険と社会保険(健康保険&厚生年金保険)から抜けるということですか? 本年平成26年4月から産休中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)【も】申し出により事業主負担分従業員負担分共に免除なるのは御存知ですよね?

  • ? 育児休業給付金は雇用保険の制度ですし、育休中の社会保険料免除は常勤・非常勤関係なく社会保険加入者全員が対象ですよ? 会社にそのようにおっしゃってください。 mousugukaasanさん

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