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労働問題と解雇、労災について

労働問題と解雇、労災について長く努めた会社を3月いっぱいで解雇となりました。秋に上司から言われました。 解雇の理由を聞いたところ、腰痛(ヘルニア)もちなので今後業務にさしつかえるかもしれない、とのことでした。 ヘルニアにはこの会社で勤務中になりました。ほかの社員のミスにより、力仕事をせざるをえない状況になり、私の仕事ではありませんでしたが、無理やり大きい荷物を運んだところ腰を痛めヘルニアになりました。 当時、労災をとろうという認識がなく申請をしませんでした。上司へはほかの人のミスを補うためのしごとで腰を痛めたことを話しましたが、労災申請をすすめられることはありませんでした。 3月いっぱいでの退社へむけて労災申請をしようか迷っています。 労基署へ電話したところ、数年前のことでも申請可能とのことでした。 労災申請するとしたら医療費のみです、休業補償はありません。(減給などなかったので) ですのでたいした金額ではありません。障害保証等はとれるのでしょうか?ヘルニアとなったら一生仕事に制約がでてしまうので・・・・それと、お金云々より、会社へ「仕事中の力仕事でヘルニアになったのにそれを理由に解雇ってどうなんでしょうか?」と最後に伝える意味で労災申請をしようかとも思っています。 会社側は私の私生活が原因でヘルニアになったと思っていますので・・・・ 辞めるのはかまわないので、最後に状況をしっかりと伝えたいのです。 どのような方法をとるのがベストでしょうか? 似たような質問を過去にしていますが回答がふえません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121189829 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121189829

補足

治療費がほしくて労災申請をするのではなく、会社側に「仕事中になったんですよ」と伝えることが第一目標です。 辞める前にぐさっと釘をさすような効果的に伝えたいのです。私に思いついたことは労災申請だけでしたのでほかに良い案はないかと質問しました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.会社は労災隠しをいたのではなく、労災発生を認識していない。 受傷当時、本人がしっかりと申告しない事が原因です。 その理由が強要された事で無ければ会社に責はありません。 2.解雇の理由を聞いたところ、腰痛(ヘルニア) 労災の認識が無いから持病、私傷病を原因とすれば 100%じゃないが合理的な説明になり得ます。 3.労基署へ電話したところ、数年前のことでも申請可能とのことでした 二年以内ならば申請は可能ですが、イコール認定ではありません。 まず、会社に受傷状況を正確に説明する事からです。 会社がそれを認めれば、死傷病報告書を労基署に提出します。 また、そのためには当時の診断書と現在の診断書が判断材料となります。 死傷病報告書を提出と同時に、治療の開始です。 病院に必要な書類をあなたが会社からもらい提出します。 その過程で治療継続か後遺症認定かの判断がされます。 ここからは医師と労基署の判断待ちです。 ※会社が今更確認もできないし、認めがたいと言えば 本人が直接労基署に行き手続きをする事が出来ますが 会社はえらい迷惑な事を・・・と思うでしょうね。 (気にする必要はありませんが事実です) ※このケースは文章から判断すれば会社に非はなく ご本人の対応のまずさの結果です。 健康に問題を残す事は上手くないので手続きをお勧めしますが 相当嫌な思いをする事と、面倒な手続きは覚悟してください。 その上で結果も期待が出来る補償もありません。 先にも回答しましたが、ダメ元でいきましょう。

  • まずは会社と話あいをするしかないです。労災を申請してからまず労働局に斡旋 を申請してください。しかし斡旋は法的拘束力がないですから会社が話あいを拒否したり不調になればそれで終わりです。 その後労災を認められない場合再審査をするか?裁判をするか?になってきます。 最近は個人加盟労働組合もありますから加入しておいたらどうですか? 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 別に、普通に、話し合いで、職場復帰させるか、割り増し退職金をもらうと思いますけど。 「ひとりでも入れる」とうたっている労組に相談してください。 ただ、解雇されたあとでは闘いにくいので、早急にやってください。

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  • 企業で労災を担当していました。 労災は「傷病発生と業務とに明らかな因果関係がある」と判断された場合に認定されます。 最初の治療から2年以内であれば今からでも遡及申請することはできますが、必ずしも認定されるとは限りません。 また、労災申請するに当たっては、病院に労災に切り替えてもらうよう依頼しなければなりませんが、そうするとこれまで健康保険で支払われた療養費を労災保険に請求し直さなければならず、病院にとっては極めて面倒な作業になります。 主様も面倒なことをしなければならなくなります。 その覚悟があるのならば、労災申請してください。 なお、ヘルニアで障害補償給付金を受給するのははほぼ無理です。 makaron_daisukiさん

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