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弁護士が、不当解雇した会社に直接文書を送ったり 出向いたりして交渉するシステムの名前は「あっせん」ですか?

弁護士が、不当解雇した会社に直接文書を送ったり 出向いたりして交渉するシステムの名前は「あっせん」ですか?先日、労働審判の弁護士を探すのに無料相談をやっている事務所へ 行きました。 そこの弁護士の話で、審判の前に1か月くらいの期間で、 着手金・報酬は審判より少し低めで、弁護士が会社と交渉して 金銭解決する方法も提案されました。 成立しなくて審判になる場合は、着手金だけ上乗せだそうです。 審判だと少し期間もお金もかかるので、成功すれば良い方法ですが 成功率は60%だそうです。 これはこの事務所独特の方法で、ほかの事務所ではあまりやらないのでしょうか? 一般的に、労働審判を考えている人は、この段階も試すものなのでしょうか? 労働局の制度でなく、また私に有利に動いてくれるというメリットがある、 弁護士による「あっせん」と考えていいのですか? 労働審判しか考えていなかったので、60%の成功率にかけるか考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは、法的な意味合いはあっせんと同等と考えて良いです。 つまり基本的には当事者間での話し合いによる解決を目指すことになりますが、そこに専門家が関与するという形です。 弁護士が介入する形での交渉ですので、会社側も無碍に無視はできないでしょうが、話し合い自体を拒否されたら無理押しはできません。また話し合いは受けたとしてもあっせん案を拒否されたらそれまでです。 つまり労働局でのあっせんとほぼ同様の意味合いがあるわけです。 もし和解に至れば、それは民事上の和解をしたと法的にはみなされることになります。 >労働局の制度でなく、また私に有利に動いてくれるというメリットがある、弁護士による「あっせん」と考えていいのですか? まあ、このような交渉ができるのであれば、それから入るのも悪いとは言いませんが、いきなりの労働審判も当然ながらあり得ます。ただ会社側が弁護士との話し合い自体を拒否してきたときにも大きな費用を請求してくるのであればあまり質の良い弁護士とは思えません。 さんざん交渉した挙句に不調に終わったというのであれば仕方ないですが。

  • ただの任意代理です..

  • 法廷に依らずに、弁護士が代理人として、和解(示談)交渉します。ってことでしょ? その弁護士さんが、相談を聞いて、「これは、弁護士の名前を出して会社に交渉すれば、電話や書面での話し合いだけで勝てそうだ(示談を勝ち取る)。仮に、和解がうまくいかずに審判になるなら、それはそれで依頼者に話して正式受任すれば良い」と考えたんでしょうね。 弁護士にしてみれば、名前と資格を出して会社と話をするだけで報酬をもらえる、そういう可能性が高い案件が飛び込んできてラッキー!ってところのような感じ。 別に、悪いことをするわけではありませんが、その弁護士さんも「法廷外の交渉で解決できるかもしれませんから、その方向でやってみますか?」って、きちんと話してほしいと思います。 また、それが不調に終わった場合のリスクについても、「ダメなら審判でもすればいい」ではなくて、弁護士が出張って不調なら、当然相手も態度を頑なにして対決姿勢になるわけで、60%の勝算で、最初から弁護士を代理人、というのは、そんなにお金をかけるメリットがあるでしょうか? 自分で交渉するので、どういう方向性で持って行けば良いのかをアドバイスしてほしい、という法律相談に留めて、自分が主導になるほうがよいような気もしますが、、、、 これは、あくまでも文章を読む限りの個人的な印象ですが、報酬目当てで、依頼者のリスクを考えていない弁護士のような気がします。

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    ID非表示さん

  • ようするに裁判の場合と、示談の場合の2パターンの費用を提案されたってことですよね。 あっせん とは呼ばないと思います。 確かに弁護士の無料相談ってたまにあるみたいですけど、それは相談だから改めて仕事として依頼する場合は弁護士費用はかかるのが普通だと思いますよ。 裁判にしたら実費で裁判費用がかかるそうで、勝てたら最終的に裁判費用を相手もちにできるかもしれないけど、決着まで長引いたりする場合、提訴側が裁判費用負担しないとならない。だからお金ないと裁判するより、示談に持ち込んだ方が良い場合もあります。それをするにしても、交渉に行ってもらう手間とか、実費交通費とか弁護士に動いてもらうにしても費用はかかるわけだし、その費用は先に掛かってくると思いますよ。

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