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雇用保険について質問です。 妊娠を機に、会社を退職しました。 その際、ハローワークにて延長手続きも済ませております。…

雇用保険について質問です。 妊娠を機に、会社を退職しました。 その際、ハローワークにて延長手続きも済ませております。 出産し、そろそろ失業手当を受給したいと思ってるのですが、いくつか分からない事があります。 1、受給するために、必要な物はありますか? 実は、関東から九州に引越しをしまして、その引越しの際に、離職票を紛失してしまったみたいで… 離職票はやはり必要になりますか? もし、必要な場合、会社に再発行をお願いすることは可能でしょうか? 2.延長手続きをしたのは関東のハローワークなのですが、九州のハローワークで受給手続きは出来るのでしょうか? 教えてください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職票は絶対必要です。手続きすればハローワークでご自分で交付を受けることもできたと思います。場所によっては受給資格取得の仮の手続きをしてくれる場合もありますからハローワークに聞いて、してくれるんなら仮の手続きを先にして、離職票は最初の認定日までに後出しでもいいと思います。 会社に依頼すれば離職票の再交付はしてくれます。紛失するくらい時間がたてばあってもおかしくないことです。引越しとかでごたごたしていたわけだし・・・ということにして。 手続きするのは転居先だけでいいと思います。延長の申請は受給資格の取得手続きとは違うので、延長していることがわかれば延長を解除するところだけで転入・転出の手続きはおそらく必要ないでしょう。 延長した時に解除の際に必要な書類なんかを・・・離職票失くしたんじゃ持ってないか。そういう書類を渡されているなら一緒になってるんじゃないかと。まあ、それも聞きましょう。 どうせ聞くことが満載なので何が必要でいつまでにどこで何を手続きしないといけないのかなどなど、全部直接聞いてください。ハローワークは場所によって違うことを言うのでここやネット上で「これこれこうですよ」と言われていても鵜呑みにはできません。「間違っている」とかではなくて「場所によって違うから」です。 延長ができたのは延長できる理由があったから延長できたわけで、その状態が解消されたことが証明されないと基本的には給付を受けられません。育児を伴う場合に何をもってして就業可能で求職活動ができる状態になったと判断するかは正直言って知りません。病気やけがであれば診断書ですが、妊娠はともかく3歳未満のお子さんの育児から解放されたことなんかどうやって第三者が証明するのか。もしかしたら保育園に入園できることの証明が必要だったりするかもしれません。 雇用保険の求職者給付は非課税ですが、健康保険、年金の被扶養者になれるかどうかの判断には使います。被扶養者になっているなら、給付を受け始めると収入などにより被扶養者でいられなくなるかもしれません。

  • 離職票の再発行は必要です。 そんなに複雑な手続きでないので会社にお願いしてください。 職安で請求する給付は求職を促進するためのものです。 関東で就職を探しても意味がありません。 九州の職安で求職してください。

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