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締日変更と社会保険料の控除について

締日変更と社会保険料の控除について当社は7月より月末〆翌月10日払いから20〆翌月10日払いに変更となりました。 それまでは ①1/1~1/31の給料を2/10支給【1月分の保険料・前月分の控除】でしたが、 変更後に入社した方(たとえば1/21入社)は ②1/21~2/20、3/10支給【1月分の保険料・前々月分の控除】となってます。 そして、〆の途中で入社(たとえば1/1入社)は ③1/1~1/20、2/10支給【1月分の保険料・前月分の控除】となってます。 こういった場合、①と③を一か月保険料控除なしで②に合わせるべきか、②の最初の支給日に2か月分の控除をすべきか教えてください。 分かりづらい質問で申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則としては ①を③に変更します。。これは問題ないと思います。 ②については3月10日支給時に2か月分(1月分、2月分)を徴収します。。 社会保険料の徴収は、原則、給与支払日で決まります。翌月徴収の方法を守っていった方がよいでしょう。

  • 普通は、②で、 2ヶ月分 控除しますね。 翌々月徴収になると、会社の立替が発生することになります。 また、退職時にも、誤解が生じやすいですから。

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