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労災休業補償の申請についてです。 通勤途中の交通事故に(単独事故)により怪我をし、労災として治療費等の支給は受けていま…

労災休業補償の申請についてです。 通勤途中の交通事故に(単独事故)により怪我をし、労災として治療費等の支給は受けています。しかし、怪我の為、仕事は退職したため、休業補償を申請したいので質問です。①提出書類は様式16号の6と16号の6別紙のみでよろしいのでしょうか? ②16号の6別紙に記載する給与額について給与金額を証明する書類は必要ですか? ③病院による証明が必要なのですが、2つの総合病院を1日ずつ、それ以降は整骨院に通院しています。3病院の証明が必要ですか? ④申請する労働基準監督署は事故当時の管轄の監督署でなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    企業で労災を担当していました。 ①よろしいです。 ②通常は会社が記入し、印を捺すので必要ありません。 ③現在も整骨院に通院しているのであれば、3軒それぞれの証明がある16-6号用紙が必要です。 ただし、病院からの指示により整骨院に通院しているものであれば、病院の証明のみでよろしいです。 ④当時勤務していた会社の所轄労働基準監督署です。 lastjudesさん

  • 通勤途上の災害、使用者に補償責任はありませんので、給付名は「休業給付」といい「補償」という2文字はつきません。 1.様式はその2つです。 2.別紙の紙面をみるに、療養のためにやすんだのが、丸1日やすまず仕事に出た日が含まれている場合(たとえば通院時間だけ休んで、仕事に出た場合)に使用するものと見受けられます。 3.病院をまわった経緯が不明ですので、病院に証明してもらえるのかそれぞれ聞いてください。整骨院は無用です。 4.申請先は、勤めていた会社所在地を受け持つ労基署です。

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