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うつ状態よる休職中の休業補償について

うつ状態よる休職中の休業補償について教えて下さい。 今年5月末より派遣会社正社員として経験職の就業先に派遣されました。 ところが就業先の社員(上司)から仕事に対して説明がない上、初めての仕事に対して短期間で結果を求められお昼以外休憩も取れず残業長時間で7月に休職しました。 休憩は取るなとは言わないのですが、明らかに休憩を返上しないとできない時間で結果を上げるよう求められたので休憩取り上げの証拠はありません。 何度も営業に相談しましたが行って欲しいと言われがんばりましたが、体力的・精神的に限界でした。 その後、うつ状態で1ヶ月の休業加療を要するとの診断書も出ました。 結果的には、仕事によるうつ状態となり その原因は会社起因だと思いますが私から就業先を断ったので、休業中は休業補償は常識的にはでるのでしょうか? また補償があるとしても長時間の残業代は休業補償(6割)に含まれてしまう形となるのでしょうか。 見識のお持ちの方、どうぞよろしくお願い致します。

補足

すいません、質問の仕方が悪かったです。 派遣会社は常用雇用型派遣ですので会社の制度として休業補償制度があります。 病的都合による派遣先終了から自宅待機(休養)となり休業補償が可能かということです。 あと残業代は先月の残業のものですので、休業補償(60%)とは別に支給されるのか休業補償支給により残業代は休業補償に吸収される形で支給されないかということです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業補償というのは、法76条1項の「休業補償」なのか、 法26条の「休業手当」なのか会社独自のものなのか分かりません。 法76条1項の休業補償は、労災の休業補償給付が第4日目から支給のため、最初の3日間は会社の方に責任を持たせるためのもので、原則労災申請する必要があります。 上記の記載内容で、精神病等による業務上疾病は難しいです。 会社に寝泊りしているほど残業しているならまだわかりますが、昼休憩も1時間?取っているのなら常識的には厳しいです。 新規事業での責任者に選ばれて、精神的重圧が過酷であったなら可能性はあります。 法26条の「休業手当」の場合は 会社の都合で休ませるケースです。 例えば、不二家のように労働者は働きたいが、使用者の責任で働けないケースです。 会社に別に休業補償制度があるなら、その規定によりますので、担当者に聞くしかないです。 上記の2つの法の規定には当てはまらないように解されます。 個人的には、常用型であれば、社会保険に加入しているでしょうから 傷病手当金の請求をされたらいいと思います。 標準報酬日額(おおよそ月給を30で割った額)の3分の2が支給されます。 会社から賃金等が支給された場合は、その分が減額されますので、傷病手当金を請求するだけにするのが、会社への負担もなくいいと思います。 賃金等が3分の2以上でているのであれば、傷病手当金はでません。 残業代の件ですが、 残業だけ翌月に支給する方法を会社が採用しているということでしょうか 休業補償や休業手当とは計算期間が違いますので、減額されることはありません。 傷病手当金についても、賃金を会社から貰うと減額調整(あくまで賃金+傷手で3分の2までしかでません)されますが、先月の残業代を今月に貰ったからといって調整の対象にはなりません。 傷病手当金の請求書にも残業代の実の場合は記載する必要自体ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 質問の場合は「休業補償」ではなく労災の「休業補償給付」の 支給になるのではないでしょうか。 どちらにしろ会社側(派遣元)が従業員に対しての就業に関する 配慮を怠ったものですから支給は可能でしょう。 詳しくは労基署で聞いたほうがいいでしょう。給付の判断は労基署がしてくれます。 支給額についてですが過去3か月分の走支給額を暦日数でわったものの 6割になりますので残業代も含まれます。

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