教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

転職先が決まりました。入社にあたっての提出書類の中に「前職の退職日が確認できる書類(退職届、離職票、健康保険等資格喪失証…

転職先が決まりました。入社にあたっての提出書類の中に「前職の退職日が確認できる書類(退職届、離職票、健康保険等資格喪失証明などのコピー)」とあったのですが、それらの書類がありません。 離職票や退職時の源泉徴収票は前の会社からもらえていません。 前の会社を退職したのは昨年の1月で、間が一年以上もあいている状況です。 ①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書・雇用保険被保険者証しか手元にないのですが、それでは確認できないでしょうか? ②確認できない場合、退職して一年以上経っていますが、前の会社に退職証明書を発行してもらうように連絡を取ってみるべきでしょうか? 教えてください。お願いします。

続きを読む

1,802閲覧

tf5********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書・雇用保険被保険者証しか手元にないのですが、それでは確認できないでしょうか? >入社時に交付された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書では、資格取得日は確認出来ますが、退職日は確認することが出来ません。 しかし、ご質問者様がハローワークに行かれて、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票に必要事項を記載して、本人・住所を確認できるもの(運転免許証など)を一緒に提出するれば、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を交付していただけますので、加入暦から退職日を確認することが出来るでしょう。 但し、あくまでも雇用保険に加入している場合であり、会社側がご質問者様を雇用保険に加入させていなければ、加入暦を確認することは出来ませんし、そもそも、1年前に退職したにも関わらず、離職票を交付していないこと事態が問題なのですから、ハローワークに事情を話されてしっかり手続きが行われていたのかを確認すべきでしょう… ②確認できない場合、退職して一年以上経っていますが、前の会社に退職証明書を発行してもらうように連絡を取ってみるべきでしょうか? >ご質問者様が会社側に退職証明書の交付を求めた際には、会社側は労働k順法第22条によって、この申し出に応じなければならない義務がありますが、退職後2年間でその義務は時効となります。 ご質問者様の場合は、まだ1年余りですので、会社側には発行しなければならない義務がありますので、しっかり請求しましょう。 但し、意図的に離職票や源泉徴収票を交付しないような不誠実な会社であれば、退職証明書の発行にも応じないでしょうから、労働k順監督署に相談されるしか、或いは税務署で源泉徴収票の不交付として相談するしかないでしょう。

    ero********さん

  • 健康保険等資格喪失証明 は会社ではなく、健康保険組合等に請求すればいいです。 雇用保険被保険者証は退職日が書いてあるものですか? 書いてなければハローワークで資格喪失日が記載されているような証明書が出るか聞いてみてください。 加入期間確認書というものはあるのですが、日付まで記載されていたかどうか忘れました。

    続きを読む

    job********さん

  • ①は新しい職場に聞いて ダメだったら、②を前の職場に聞いてください。

    mon********さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる