解決済み
グループホームの夜勤について教えて下さい。 月に8回ほど夜勤があります。 明けは休みとしてカウントされます。 この時点ですでに8回の休みが消化されてしまいます。 夜勤3回で、1日、休みが加算されます。 会社で決まってる休みが、月に9日だとすると、夜勤を8回したら、丸々休みが3日しかない計算です。 8回÷3回=2日で、残りの2回は来月に持ち越しです。 夜勤は20時~8時の12時間1人体制でワンユニットです。ずっと忙しい訳じゃありませんが仮眠はできません。 日勤は8時~17時、遅番は11時~20時の、三交代です。 お聞きしたいのは、夜勤で、12時間の拘束があるのにもかかわらず、実際の給料に反映されている夜勤の一回につきの労働時間が、10.66時間で計算されている事なんですが…今までは、なんにも疑問にも思わずに基本給プラス夜勤手当てとして給料をもらっていたのですが、ある人がこんな休みが少ないのはおかしい!明けは休みじゃないと言い出し、経理に詰め寄ったところ、【だって、夜勤は10,66時間の計算だから!】と、開き直った様に言った事から、私も不信に思いだした次第です。 これって違法なんですかね? 夜勤手当てとして、3500円×回数が支給されますが、12時間会社に居るのに、10,66時間で計算する事で明けが休みとして成り立つようになっているのか? 夜勤が月に6回程度なら、丸々休みが5日ほどになるのですが、3日だと結構辛いです。夜勤→明け→日勤→遅番→夜勤→明け→日勤→夜勤→明けと、丸々休みが無く2週間こんな勤務が続く時が多々あります。12時間の夜勤で大袈裟かもしれませんが、やっぱり体も疲れますし。 グループホームって大体こんな感じなんですかね? それとも違法なんですかね?詳しい方教えて下さい。 パートさんが、同じ形態で、夜勤に入った時は、夜勤手当てもなく一回9000円です。
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