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失業保険について質問です

失業保険について質問です私が働いている会社では雇用保険に加入していません 何度か会社に加入申請を出したのですが、受理されませんでした。 この場合、私が次の職を探すために会社を辞めたとして、失業保険はでないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の被保険者であった事実がないと雇用保険の給付は残念ながら受けられません。 今はその気になれば2年以上前まででもさかのぼって加入することはできます。 あるいは雇用保険とは別の制度で職業訓練を受けるといくらか給付を受けられるという制度もあります。 雇用保険法では適用条件を満たしているのに雇用保険の被保険者資格を取得する届け出をしなかったなど、雇用保険に関する届け出をしない、偽った届け出をした場合などは本来なら6カ月以下の懲役や30万円未満の罰金もあり得る「犯罪行為」ですが、労働局と言うのはそういう主張を弁護士を引き連れて刑事罰を与えるように訴えられても、「指導はするけど刑事告訴はしないというのが基本原則です」と公言してはばからないところで、その気になりさえすれば指導以上のことはできるんだけど面倒くさいからあえて行使しないという人たちの集まりです。実際に関西方面でそういう騒ぎが起きて、結局訴えるほうが独自に動いたという恐ろしい前例があります(http://homepage2.nifty.com/lala-osaka/jiken4.htm)。なので、たとえ不正受給があっても、名目上は「詐欺により刑事告訴もあり得る」とかぬかしていますが、何しろ訴えないと公言しているわけですから、詐欺でとっ捕まることは実質的にあり得ません。口だけです。 きっと公務員は雇用保険の適用外で、適用外だけど好き勝手に辞めても同様の給付を公費で全額賄ってもらえるから、一般民間人が雇用保険で不利益を受けても知ったこっちゃないとでも思ってるんでしょう。 刑法には (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 とあります。 指導はしても刑事告訴はしないのが基本原則です、と突っぱねるのは「その職権を濫用して」法律を故意に無視するという形で「権利の行使を妨害した」とみていいと思うので、警察やら検察に相談するというのも一つの手です。検察にも相談窓口があります。 すでに被保険者資格取得の届け出をするようにご自分でも動かれているわけなので、最低でも「強く指導」することを労基署にでも、雇用主である国民のひとりとして命令してみましょう。刑事告訴とか面倒くさいし。できないとか言いやがったら、刑法を持ち出して脅してみるとか。

  • 条件を満たしているのに会社が手続きをしてくれないときは、職安に資格取得確認(制度上加入していることの確認)を申請してください。 最大で2年さかのぼって加入していた扱いになります。

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