解決済み
確定申告についてです。 昨年勤めていた会社から「明日から来なくていい」と一方的に言われ、その際に解雇予告手当を20万円程頂きました。 その場合、確定申告に解雇予告手当分も申請しないといけないのでしょうか。 因みに働いていた期間は10か月程です。
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ちょっと、いい加減な回答ばかり。。。 解雇予告手当は、退職所得・退職金と同等として扱ってかまいません。 所得税法上では、退職所得を受給する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」というものを、自分から会社にあてて提出します。 申立書ではありませんし、会社が交付するものでもありません。税務署に提出するものでもありません。 ominous_curveさんの回答はデタラメです。 この申告書は、退職金を支払う会社に対して、自分の退職にあたり、他からも退職金を受給しているかなどを申告します。 会社は、その申告と総合して、退職所得に課税するかどうかを判断、計算することになります。 この申告書は、退職金を受け取る本人が、会社に提出するものです。 用紙は、国税庁のHPでダウンロードできますが、気のきいた会社なら会社のほうで用意してくれるかもしれません。(ただし、会社からは記入することはありませんので、くれるのは何も記入していないものでしょうけれど) その申告書を提出しないと、一律20.42%の所得税が徴収されます。 また、提出したらどうなるかというと、会社が保管するだけです。 何か、本人に申告漏れなどがあったときに、会社に問い合わせでも行かない限りは、会社から税務署に提出することもありません。 おそらく他からの退職所得はないでしょうから、勤続が(切り上げて)1年なら、20万円は全額非課税になります。 まず、たいていの場合は、退職所得は大半が非課税ですし、会社保管で提出の必要もないので、この申告書を、出さない、忘れている、知らない、という経理も結構いるのが事実です。 それらを踏まえて、質問者様の場合の状況はどうでしょう。 20万円が解雇予告手当ての全額であり、所得税を徴収されていないとしたら、本当の手続きである、退職所得の受給に関する申告書を出していないとしても、放っておいてよいと思いますよ。 申告書を出していないから、所得税を引いてもらい、次の確定申告で同額を返してもらう、なんてめんどうなだけですし、後で、。税額を計算して非課税が確認されるなら、税務署も最初から何も言いませんから。 どうしても気になるなら、申告書をダウンロードして、「これ、退職所得の受給に関する申告書です。受け取ってください」って、書いて渡せばよいです。 書くことは、住所氏名と、その会社の在籍期間くらいですから、簡単です。
なるほど:1
申告は必要です。解雇予告手当は賃金ではないので所得としては退職金と同じ扱いになり、源泉徴収票は給与所得とは別になります。 退職金も含めて賃金ではないので社会保険料も引かれません。引かれていたら返してもらってください。 退職金受け取りの申立書とかいうものを税務署に提出しないと一時所得として所得税が大きく課税されます。申立書を提出するとよっぽど高額でない限り所得税は課税はされません。申立書は会社に交付させてください。
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