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退職金をもらう時の勤続年数の計算方法について教えてください。

退職金をもらう時の勤続年数の計算方法について教えてください。私の勤める会社の退職金規程には「勤続年数の計算は、入社日の属する月から起算し、退職時の属する月までの期間として算出する。ただし、1年未満の端数が生じたとき、これを月割りとして加算する」とあります。 この文章を素直に読むと、たとえば入社日が2002年の9月30日であるならば、最速で8月1日に退職すれば、5年分の退職金が支給されるということになるように思えるのですが、そういう解釈で正しいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    規程を厳密に適用すれば、その解釈で正しいです。 実際には退職日を指定するのは会社側ですから、月初での退職を願いどおりに認めるのなら、 ますます会社は規程どおり正しく退職金を計算せねばならなくなる一方で、 会社が月末退職を指示したとして、その当事者が退職金計算の面から異論を唱えるのでは少々セコイ話になります。 ※規程の先読みから入ると無用のトラブルになりやすい例ですね。。。

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