解決済み
年俸制で無い限り違法です。 タイムカードのコピーや毎日の出社時間と退社時間をメモしたような証拠となるものを持って労働基準監督署に申し出ると会社に調査が入ります。 ただし問題も・・・。 ご質問者の社内での立場です。 辞めてやるという気持ちで申し出をするのであれば、後の心配も無いので良いかもしれませんが、継続して働きたい場合は非常に立場が悪くなることが想像されます。 もちろん、ご質問者は悪くないのですが・・・。
なるほど:1
正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト社員、また年俸制・月給制の別を問わず原則違法です。 (労働基準法37条に抵触) 掲示されました紳士服K社の場合、あくまで店内における指示命令系統が生かされる前提での店長辞令なら、 実質的にも管理職と認められて残業手当は適用外となりますが(その場合でも、深夜手当は対象となります)、 労基署もが認めるほどに裁量権がない店長職では、一般の非管理職としての待遇が求められるので、 今回の報道はそのことを指摘しているものです。 質問者さんの場合は管理職ではないということですから、深夜手当・残業手当がないのはさらにおかしいのですが、 冒頭で「原則」と付け足しましたように、一部職種についてだけは労働基準法でも残業手当のみ適用外としている部分があり、 これは労使間で取り決めと承認とがなされていての話ですし、質問者さんの固定給ということからしても、まず関係はないものと思われます。。。 http://www.ngy.3web.ne.jp/~meikonwa/menu/seisaku/seisaku2.html
なるほど:1
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